調整給付金(定額減税が引ききれない方への支援措置)について
1.定額減税補足給付金(調整給付金)とは
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が実際の税額を上回ることで、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対しては、その差額を定額減税補足給付金(調整給付金)として給付します。
2.支給対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
なお、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(所得割)がともに課税されない方は給付対象外となります。
● 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
● 納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(注2)又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る方
(注1)定額減税可能額
所得税分=3万円×(配偶者を含む扶養親族数+1)
個人住民税所得割分=1万円×(配偶者を含む扶養親族数+1)
※同一生計配偶者、国外居住扶養親族は配偶者を含む扶養親族数から除きます。
(注2)令和6年分推計所得税額
令和6年分所得税額(定額減税額)は年末調整又は確定申告を待たなければ確定しませんが、調整給付を前倒しして実施するため、令和6年度の住民税課税データを基に令和6年分推計所得税額を算出し、給付金を計算します。
※調整給付額の算出においては、住宅ローン控除を所得税で引ききっている場合(住民税では適用がない場合)、寄附金控除がある場合などは、「国が示すモデル推計式」の仕様上、それらの控除額は令和6年分推計所得税額には反映されておらず、このことで調整給付金額に不足が生じる場合は、令和7年度に不足額給付を行う予定としております。
3.調整給付額の算出方法
(1)所得税分控除不足額の算出
3万円×(配偶者を含む扶養親族数+1)ー令和6年分推計所得税額(減税前)=所得税分控除不足額(マイナスの場合は0)
(2)個人住民税分控除不足額の算出
1万円×(配偶者を含む扶養親族数+1)ー令和6年度個人住民税所得割額(減税前)=個人住民税分控除不足額(マイナスの場合は0)
(3)調整給付額の算出
調整給付額=所得税分控除不足額+個人住民税分控除不足額
合計額を1万円単位に切り上げます。
※扶養親族数:国外居住者及び同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合の配偶者)を除きます。
4.調整給付金算出の具体例
〈例1〉扶養親族がいない方で、所得税1万円、住民税所得割額2万円(減税前)の場合
・所得税:定額減税可能額3万円ー所得税額1万円=控除不足額2万円(A)
・住民税:定額減税可能額1万円ー住民税所得割額2万円<0=控除不足額0円(B)
⇒ 調整給付額は、(A)+(B)=2万円
〈例2〉扶養親族が3人いる方で、所得税3万円、住民税所得割額2万円(減税前)の場合
・所得税:定額減税可能額3万円×4人(3人+1)ー所得税額3万円=控除不足額9万円(A)
・住民税:定額減税可能額1万円×4人(3人+1)ー住民税所得割額2万円=控除不足額2万円(B)
⇒ 調整給付額は、(A)+(B)=11万円
5.定額減税補足給付金(調整給付金)の支給までの流れ
8月下旬に、調整給付金の対象になる方には通知を送付しますので、支給口座、支給額等をご確認ください。
◎「調整給付金支給のお知らせ」のみが届いた方:手続きの必要はありません。
後日、支給決定通知書を送付いたします。なお、以下のいずれかに該当する場合は、令和6年9月2日(月)までに税務課住民税係までご連絡ください。
・本給付金を受給しない(辞退する)場合
・振込口座を変更する場合
・各数値について重大な相違を認める場合
◎「調整給付金支給のご案内」と「調整給付金支給確認書」が届いた方:確認書と本人確認書類等を返送してください。
(1)確認書の下部に氏名、確認日、連絡先電話番号をご記入ください。
(2)確認書裏面に受取口座を記入し、通帳やキャッシュカードの写しを「本人確認書類等貼付用紙」に貼付してください。
(3)代理の方が確認または受給される場合は、【代理確認・受給を行う場合】をご記入ください。
(4)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等、確認書に記載されている本人確認書類のいずれか1つのコピーを、「本人確認書類等貼付用紙」に貼付してください。
(5)記入漏れがないかチェックして、同封されている返信用封筒でご返送ください。
※「調整給付金支給確認書」を受け取った方で、電子申請を希望される方は、支給確認書のQRコードをスマートフォン等で読み取って、申請してください。
返送期限:令和6年10月31日(木)必着
審査のうえ、支給決定通知書を送付します。給付金は確認書にご記入いただいた口座に9月下旬から順次振込みになります。
なお、支給額および算出式の各数値に重大な相違を認める場合は、給付額の算出に必要となりますので、源泉徴収票や確定申告書などのコピーをご用意ください。
6.給付金の差し押さえについて
本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第81号)」の規定により、差押禁止および非課税の対象です。
◎詐欺にご注意ください!!
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」等の搾取にご注意ください。
給付金に関して、国の機関や東御市が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めることはありません。
少しでも不審な電話や郵便物等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
税務課住民税係
電話:0268-64-5877 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年8月26日