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就学援助制度について

 市では、経済的な理由により、小・中学校への就学費用の支給が必要と認められる児童・生徒の保護者の方に対し、学校での諸費用の一部について援助を行っています。

給付対象者

 東御市に住民票がある小学生または中学生の保護者のうち、次の方

1 生活保護を受けている方

2 生活保護に準じる程度に困窮している方

申請方法

 就学援助費の支給を希望される方は、通学している学校に相談し、学校経由で申請してください。

 年度途中の申請も受付しています。

支給の認定について

 学校長等の意見を参考に、市就学援助費給付要綱の規定に基づき、教育委員会が世帯の収入状況等を調査したうえで決定します。

 世帯の収入状況は、同居している方全員の前年の所得合計額により審査します。住民票は別世帯であっても、同居している方(内縁関係を含む)は、同一世帯員として所得額が合計されます。

 前年分所得が未申告の方は、東御市役所税務課または上田税務署で所得の申告を済ませてから、就学援助の申請をしてください。未申告の場合、不認定となる場合があります。

支給費目と支給時期

 下記の支給費目のうち、入学準備費以外は8月及び3月の年2回に分けて、入学準備費は2月に年1回支給します。

 年度途中から認定となった場合は、申請月の翌月分から支給となり、認定月数で月割りした金額を支給します。校外活動費及び修学旅行費は、認定後に参加した分が支給対象です。

支給費目

備考

学用品費及び通学用品費

新入学児童生徒学用品費(1年生)

年度当初に認定された方に限ります。

また、入学準備費の支給を受けた者は支給されません。

入学準備費

翌年度、小学校または中学校に入学予定の児童生徒について、別途申請をして、認定された方に限ります。

申請時期は例年、入学前年度の11月から12月中旬です。詳しくは教育委員会学校教育係へお問合せください。

校外活動費(宿泊あり)

保護者の負担実費額を支給。(上限額あり。一部対象外経費あり)

校外活動費(宿泊なし)

修学旅行費

学校給食費

保護者の負担実費を支給。

署名

教育課学校教育係
電話:0268-64-5879 | ファクシミリ:0268-64-5878
メール:kyouiku@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2019年12月27日

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