就学援助制度について
市では、経済的な理由により、小・中学校への就学費用の支給が必要と認められる児童・生徒の保護者の方に対し、学校での諸費用の一部について援助を行っています。
給付対象者
東御市に住民票がある小学生または中学生の保護者のうち、次の方
1 生活保護を受けている方
2 生活保護に準じる程度に困窮している方
申請方法
就学援助費の支給を希望される方は、通学している学校に相談し、学校経由で申請してください。
年度途中の申請も受付しています。
支給の認定について
学校長等の意見を参考に、市就学援助費給付要綱の規定に基づき、教育委員会が世帯の収入状況等を調査したうえで決定します。
世帯の収入状況は、同居している方全員の前年の所得合計額により審査します。住民票は別世帯であっても、同居している方(内縁関係を含む)は、同一世帯員として所得額が合計されます。
前年分所得が未申告の方は、東御市役所税務課または上田税務署で所得の申告を済ませてから、就学援助の申請をしてください。未申告の場合、不認定となる場合があります。
支給費目と支給時期
下記の支給費目のうち、入学準備費以外は8月及び3月の年2回に分けて、入学準備費は2月に年1回支給します。
年度途中から認定となった場合は、申請月の翌月分から支給となり、認定月数で月割りした金額を支給します。校外活動費及び修学旅行費は、認定後に参加した分が支給対象です。
支給費目 | 備考 |
学用品費及び通学用品費 | |
新入学児童生徒学用品費(1年生) | 年度当初に認定された方に限ります。 また、入学準備費の支給を受けた者は支給されません。 |
入学準備費 | 翌年度、小学校または中学校に入学予定の児童生徒について、別途申請をして、認定された方に限ります。 申請時期は例年、入学前年度の11月から12月中旬です。詳しくは教育委員会学校教育係へお問合せください。 |
校外活動費(宿泊あり) | 保護者の負担実費額を支給。(上限額あり。一部対象外経費あり) |
校外活動費(宿泊なし) | |
修学旅行費 | |
学校給食費 | 保護者の負担実費を支給。 |
教育課学校教育係
電話:0268-64-5879 | ファクシミリ:0268-64-5878
メール:kyouiku@city.tomi.nagano.jp
更新日:2019年12月27日