教育資金利子補給のご案内
教育資金利子補給のご案内
市では、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的に、金融機関から教育資金の融資を受けた保護者に対し利息の一部を補助します。
1 利子補給金(補助金)の内容
対象教育施設 | 国、地方公共団体並びに私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条の規定による学校法人が設立する高等学校、大学、高等専門学校及び専修学校で、修業年限が2年以上と定められているもの |
対象となる借入金 | 教育施設で修学するために、入学金、授業料、生活費等について金融機関から融資を受けた借入金です。金融機関とは、政府系金融機関、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、その他市長が適当と認める金融機関のことです |
交付対象者 | 金融機関から教育資金の融資を受けた保護者等で、次に掲げる要件をすべて満たす方。 ①申請日の属する年の1月1日現在で1年以上市内に居住し、なお引続き市内に住所を有する者 ②申請日の属する年度の市民税の課税総所得金額(課税所得金額の算定基礎の年において、次のア~ウのいずれかに該当する者にあっては当該定める額を控除した額。ただし、保護者等に所得がある場合は、その所得の合計額)が350万円以下である者 ア 課税所得金額の算定の基礎とする年の所得において住宅ローン減税の適用を受けた者は、その年に支払った住宅ローンの元利金支払額 イ 15歳以下の扶養家族があった者は、当該扶養親族1人につき33万円 ウ 16歳から18歳までの扶養家族があった者は、当該扶養親族1人につき12万円 ③市税等を滞納していない者 ※ここでいう「保護者等」とは、学校教育法第16条に規定する保護者及び教育資金の借入者のこととする |
利子補給の対象期間 | 令和5年4月から令和6年3月の間(令和5年3月以前の利息は対象外) |
利子補給率 | 2.5%(約定利息が2.5%未満の場合は当該利率) |
借入金の限度額 | 300万円(子ども1人につき) |
2 利子補給金(補助金)の申請方法
申請書に下記の書類を添付して申請してください。省略できる書類(納税証明書)もございますので、詳細についてはお問い合わせください。
① 在学証明書(申請年度の4月以降に取得したもの)または卒業証明書
② 金銭消費貸借契約書の写し(前年度の申請と同一の場合は省略できる)
③ 市県民税に係る特別徴収税額決定通知書もしくは納税通知書の写しまたは課税証明書
④ 納税証明書(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
⑤ 教育資金融資証明書
⑥ 扶養親族調査票
3 申請書類
教育課 学校施設係
電話:0268-64-5906 | ファクシミリ:0268-64-5878
メール:kyouiku@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年6月24日