1. トップページ>
  2. 市民向け情報>
  3. コミュニティ・協働>
  4. NPO>
  5. NPO法人の登記について

NPO法人の登記について

NPO法人は、都道府県知事または内閣府の設立認証を受けたあと、
**認証書を受け取った日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で「設立の登記」**を行う必要があります。

  • 都道府県知事の認証を受けた場合
     主たる事務所の所在地を管轄する法務局で登記を行います。

  • 内閣府の認証を受けた場合
     主たる事務所の所在地を管轄する法務局で登記を行ったあと、
     2週間以内に、従たる事務所の所在地を管轄する法務局でも登記を行う必要があります。

また、登記が完了した日から2週間以内に、認証を行った都道府県または内閣府へ「登記完了届」を提出する必要があります。

根拠法令:特定非営利活動促進法(第13条)

認証後から登記までの流れ

認証後から登記までの流れ

設立登記申請に必要な書類

主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ申請をします。(提出部数は各1部)

1 設立登記申請

  • 設立登記申請書の登記事由と認証書到達の年月日は、同じ日にしておけば間違いないでしょう。
  • 申請人欄の肩書きは「理事」と記載します。

2 登記用紙(OCR用紙)

3 印鑑(改印)届書

  • 届書の住所は設立登記申請書の住所と全てが一致するように記載します。
  • 資格は「理事」と記載します。
  • 提出者の住所は印鑑証明書の住所と全てが一致するように記載します。
  • 提出者欄の印鑑は個人の実印を押印します。

 *1~3の用紙は法務局でもらえます。

4 設立認証書のコピー及び原本

5 定款のコピー及び原本

6 代表権を有する者の資格を証する書面のコピー及び原本

理事の就任承諾書及び誓約書であり監事については必要ありません

7 設立当初の財産目録のコピー及び原本

上記4~7のコピー書類は、原本に相違ないことを証明する必要があります。
法人印を証明する代表者(理事長等)が証明し、法人印(実印)を押印します。

【記載例】
本書は原本と相違ないことを証明します。
特定非営利活動法人○○○○○ 
理事   ○○ ○○    印(法人の実印)

8 法人代表者印

  • 法人の実印になるものです。

9 代表者の印鑑証明

  • 代表者個人の印鑑証明で、市民係の窓口で取得してください。

10 代表者の実印

  • 印鑑届書に押印をしますので、上記9で登録している代表者個人の実印が必要になります。

11 理事会または設立総会の議事録


以上の申請手続(内容)はあくまで参考でありますので、詳しくはもよりの法務局で申請書等の取得の際、または事前に提出書類及び記載方法などについて確認をされますようお願いします。

参考

設立登記をした法人は、延滞なく登記事項証明書を添付した届出書を長野県知事(県庁県民協働課)に提出しなければなりません。

設立登記完了後の届出書類(各1部)

  1. 設立登記完了届出書
  2. 登記事項証明書(登記簿謄本)
  3. 登記事項証明書のコピー(原本証明は不要)
  4. 定款(原本証明は不要)
  5. 設立当初の財産目録(原本証明は不要)

署名

地域づくり支援課地域コミュニティ推進係
電話:0268-75-5506
ファクシミリ:0268-64-5610
メール:chiiki@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2025年10月29日

▲このページの先頭へ