特定非営利活動促進法のあらまし
法律の目的と法人格取得の効果
近年、福祉、環境、国際協力、まちづくりなど様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利活動が活発化し、その重要性が認識されているところです。現在、これらの団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動しています。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができず、様々な不都合が生じています。この法律は、これらの団体が法人格を取得する道を開いて、このような不都合を解消し、その活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。
特定非営利活動法人(NPO法人)は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考え方が取られている点がこの法律の大きな特徴です。法人の信用は、法人としての活動実績や情報公開等によって、法人自らが築いていくことになります。なお、この法律は、平成10年12月1日に施行され、特定非営利活動の種類の追加、設立の認証の申請手続きの簡素化、暴力団を排除するための措置の強化などの改正法が平成15年5月1日に施行されました。
対象となる団体
この法律に基づいて、非営利活動法人(NPO法人)になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。
ア 特定非営利活動(注1)を行うことを主たる目的とすること
イ 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
ウ 社員(注2)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
エ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
オ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
カ 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと
キ 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと
ク 10以上の社員を有するものであること
(注1)特定非営利活動
法で定める次の17項目のいずれかに該当する活動であること
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 (※20について、現在県に条例はありません。)
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
(注2)社員
「社員」は、社団の構成員の意味で、総会で議決権を持つ者がこれに該当します。会社に勤務する人(会社員)という意味ではありません。
設立の手続き
特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには、法律に定められた書類(注3)を添付した申請書を所轄庁(注4)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
(注3)申請書の添付書類
- 定款
- 役員名簿(役員のうち報酬を受ける者を併記)
- 就任承諾及び誓約書(役員全員のもの・写し)
- 住民票など(各役員の住所又は居所を証する書面)
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 確認書(法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面)
- 設立趣旨書
- 設立総会議事録(設立についての意思の決定を証する議事録・写し)
- 設立2年間の事業計画書(設立当初及び翌事業年度のもの)
- 設立2年間の収支予算書(設立当初及び翌事業年度のもの)
(注4)所轄庁
長野県内にのみ事務所を有する団体の認証申請は、長野県(知事)に対して行います。申請窓口は、企画局NPO活動推進課又は地方事務所地域政策課です。
2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する団体は、内閣府(国民生活局)が窓口です。
法人の管理・運営
役員
法人には、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。役員の変更等があった場合は、所轄庁に届けることが必要になります。なお、役員は暴力団の構成員等はなれないなどの欠格事由のほか、親族の数、報酬を受ける者の数等に制限が設けられています。
総会
法人は、毎事業年度少なくとも年1回、通常総会を開催しなければなりません。
収益事業
法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業(以下、「その他事業」という。)を行うことができます。その他の事業で収益を生じた場合は、その収益を特定非営利活動事業のために使用しなければなりません。また、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。
事業報告書等
法人は、情報公開のため、毎事業年度初めの3カ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿及び前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿を作成し、主たる事務所に備え置く(3年間)とともに、所轄庁に提出することが必要です。
定款の変更
定款を変更するためには、総会の議決を経た上で、所轄庁の認証が必要です。ただし、軽微な事項(所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更、資産に関する事項及び公告の方法に関する事項)については、所轄庁の認証は不要です。なお、この場合にも、定款変更後に所轄庁に届け出ることが必要となります。
解散、合併
特定非営利活動法人(NPO法人)は、総会での議決・所轄庁の認証等の一定の手続きを経て、解散又は別の特定非営利活動法人(NPO法人)との合併を行うことができます。法人が解散する場合、残余財産は定款で定めた者(注5)に帰属しますが、その定めがない場合は、国又は地方公共団体に譲渡するか、最終的には、国庫に帰属することになります。
監督等
所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して報告を求めたり、検査を実施し、また、場合によっては、改善措置を求めたり、設立認証を取消すこともできます。また、特定非営利活動促進法に違反した場合は、罰則が適用されることがあります。
(注5)定款で定めることができる残余財産の帰属先
- 他の特定非営利活動法人
- 国又は地方公共団体
- 公益法人(財団法人、社団法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 更正保護法人
法人格取得後の義務等
法人は、法律によって与えられる特別な資格であり、法人格を取得して法人になった後も、法律に従った事業運営を行う必要があります。 法律で定められた義務のうち、特に次の点に注意してください。
1 特定非営利活動法人(NPO法人)については、他の法人制度と比べてかなり徹底した情報公開の規定が置かれています。これは、「非営利活動は市民の支持を得て初めて成り立つ活動であり、その支持は情報を公開することによって得られる」という法律全体を貫く考え方に基づくものです。
定款、事業報告書、会計書類等を法人の主たる事務所と所轄庁である長野県において情報公開しなくてはなりません。そのためには、法定された書類を作成する必要がありますし、その内容も一般の人が理解できるものでなくてはなりません。
2 法人として税金を納める義務が生じます。(詳しくは、市役所税務課市民税係へお問い合わせください。)
NPO法人の認証手続き

申請様式とNPO法人の設立・管理・運営の手引きは長野県ホームページをご参照ください。
地域づくり支援課地域コミュニティ推進係
地域づくり担当 電話:0268-75-5506
公民館担当 電話:0268-64-5885
ファクシミリ:0268-64-5610
メール:chiiki@city.tomi.nagano.jp
更新日:2019年3月28日