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国民年金保険料の育児免除制度

令和8年10月から、実子、養子を育てている方は、育児のための免除制度が利用できます。
免除を受けるには申請が必要となります。

 

対象者

令和8年10月以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません。)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

  

※法律上の親子関係がある子(実子・養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養親縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

  

第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

  

免除期間

実子・養子が1歳になる誕生日の前月まで
(この期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。)

  

申請

申請はスマホでできます。電子申請をご利用ください。
マイナポータル(電子申請)

  

小諸年金事務所、市役所国保年金係でも申請できます。

  

その他

育児免除制度の詳しい内容や年金の受給額などの相談は、小諸年金事務所へお問い合わせください。日本年金機構ホームページもご確認ください。

署名

市民税務課国保年金係
電話:0268-75-8810 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp

小諸年金事務所
電話:0267-22-1080

  更新日:2026年10月1日

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