1. トップページ>
  2. 市民向け情報>
  3. 国民健康保健・国民年金・後期… >
  4. 国民年金>
  5. 国民年金保険料の産前産後期間…

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

 次世代育成支援のため、国民年金に加入されている方が出産する場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が申請により免除される制度が平成31年4月から始まりました。

国民年金保険料が免除される期間 

・免除期間…出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヵ月間

     多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3カ月前から6カ月間

 ※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

 

・産前産後期間の保険料免除を認められた期間の扱い…保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。


対象となる方

 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

免除申請書の提出時期

 出産予定日の6ヶ月前から届出可能。(申請受付は、平成31年4月1日から)

必要書類

①個人番号確認書類(マイナンバーカードか通知カード)または年金手帳、基礎年金番号通知書

②本人確認書類(運転免許証等)

③出産前に提出をする場合:母子健康手帳

出産後に提出をする場合:出産日は東御市で確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類

 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&Aについては こちらQ&A(pdf 71kb)をご覧ください。

署名

市民課国保年金係
電話:0268-75-8810 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2022年10月24日

▲このページの先頭へ