国民年金の加入手続き
必ず加入手続きが必要な場合
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、次のような時には市役所国保年金係で国民年金の加入手続きが必要です。
手続きが必要な時 | 持ち物 |
会社などを退職した (第2号被保険者→第1号被保険者) |
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配偶者が勤める会社の健康保険の被扶養者でなくなった (第3号被保険者→第1号被保険者) |
- 保険料の納付方法についてはこちらをご覧ください。
- 保険料を納めることが困難な時は、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。詳しくは国民年金保険料の免除制度をご覧ください。
希望により国民年金に加入できる場合(任意加入)
次の方は申し出ることで国民年金に加入することができます。
任意加入できる方 | 持ち物 | 備考 |
日本国籍を有する 20歳以上65歳未満 の海外居住中またはこれから海外へ転出する方 |
| すでに出国している方の 手続き等は国内に居住する親族の協力者が代行。 協力者がいない方は、 日本国内での最後の住所地を管轄する年金事務所が窓口になります。 また、日本に住所を有し たことがない方は、千代田年金事務所が窓口です。 |
60歳以上65歳未満 で保険料納付期間 が老齢基礎年金を 受給できる月数に 達していない方 |
| 老齢基礎年金の受給要件を満たしていない場合は70歳になるまで任意加入できます。(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方に限られます。) |
- 任意加入被保険者は保険料を原則、口座振替で納付いただきます。
市民課国保年金係
電話:0268-75-8810 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp
小諸年金事務所
電話:0267-22-1080
更新日:2024年11月21日