国民年金から受けられる年金
国民年金から受けられる年金は次のとおりです。複数の年金を受給できる資格がある場合でも、受給できるのは一つだけです。
詳しくは年金の受給をご覧ください。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある人が原則65歳になったときに受けられる年金です。
障害基礎年金
障害基礎年金は、加入者が病気やけがで一定以上の障害状態になったときに支給されます。ただし、加入期間の3分の2以上(保険料免除期間を含む)保険料を納めていて、初診日に国民年金に加入していた方に限ります。また、20歳前に病気やケガをし、一定以上の障害が残ったときにも支給されます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、加入期間の3分の2以上(免除期間を含む)保険料を納めているかたが亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた子ども(18歳未満の子ども、または20歳未満の障害者)のいる配偶者、あるいは子どもに支給されます。
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めたかたが年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や、寡婦年金を選択しない場合に生計を同じくしていた遺族に支給されます。
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等を受けられなかった一定の要件を満たす障害者に支給されます。
市民課国保年金係
電話:0268-75-8810 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp
小諸年金事務所
電話:0267-22-1080
更新日:2024年11月21日