独自利用事務について
独自利用事務とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、東御市個人番号の利用等に関する条例に定めています。
この独自利用事務について、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行なっており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
市長 | 1 | 私立幼稚園の設置者が行なう入園料及び保育料の減額又は免除に対する補助金(以下「私立幼稚園就園奨励費補助金」という。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの 届出_市長1(pdf 149kb) 根拠規範(東御市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱)(pdf 354kb) |
2 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの 届出_市長2(pdf 157kb) 根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について)(pdf 182kb) | |
3 6 | 東御市福祉医療費給付金条例による福祉医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの (母子家庭の母子等及び父子家庭の父子) | |
4 7 | 東御市福祉医療費給付金条例による福祉医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの (障がい者) | |
5 | 東御市営住宅に関する条例(平成16年条例第151号)による市営住宅の管理等に関する事務であって規則で定めるもの 届出_市長5(pdf 147kb) 根拠規範(東御市営住宅に関する条例)(pdf 207kb) | |
教育委員会 | 1 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対する援助費(以下「就学援助費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの 届出_教育委員会1(pdf 139kb) 根拠規範(東御市就学援助費及び就学奨励費給付要綱)(pdf 892kb) |
2 | 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者に対する奨励費(以下「就学奨励費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの 届出_教育委員会2(pdf 145kb) 根拠規範(東御市就学援助費及び就学奨励費給付要綱)(pdf 892kb) |
総務課情報推進係
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更新日:2020年5月19日