1. トップページ>
  2. 市民向け情報>
  3. 住民登録・戸籍・証明・マイナ… >
  4. マイナンバー>
  5. 社会保障・税番号制度(マイナ…

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

愛称:マイナちゃん

マイナンバーとは

 マイナンバーとは、国民1人ひとりに付される12桁の個人番号です。複数の機関がそれぞれで管理している個人情報を、同一人のものとして特定されるための基盤として導入されます。

 なお、マイナンバーは漏洩等により不正に使われるおそれがある場合を除き、生涯変更されることはありません。

マイナンバー導入のメリット

 現在、住民票コードや基礎年金番号、介護保険の被保険者番号のように行政機関が個人を特定するための番号は複数存在しています。このため、異なる分野や機関の間で横断的に個人を特定するのは容易なことではありません。

 これを1つの番号で統一することで、行政の手続きが効率化され、国民にとっての利便性の高い、公平・公正な社会の実現が期待されています。

マイナンバーの通知

 市に住民票を有するすべての方に、1人1つの12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」を郵送しました。行政機関等での申請・現況届などいろいろな場面で「通知カード」と本人確認書類(免許証等)のご提示と、マイナンバーの記載を必要とする場合がありますので、「通知カード」は大切に保管してください。

 「通知カード」には、氏名、住所、生年月日、性別も記載されています。

 「通知カード」は、住所地へ世帯ごとに簡易書留でお送りしました。

 このカードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送することなどにより、「個人番号カード」の交付を受けることができます。

 通知カードには顔写真が入っていませんので、本人確認の際には別途、顔写真が入った身分証明書などが必要になります。

 令和2年5月25日以降、通知カードの交付、再交付、住所の書き換えはできませんのでご留意ください。

(注意事項)

・国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは付番されません。帰国して住民票が作成される際にマイナンバーの指定や通知が行なわれます。

・外国籍の方でも、中長期在留者や特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。

個人番号通知書

 令和2年5月25日以降、マインバーの通知は個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)を送付します。

(注意事項)
・マイナンバーを証明する書類としては使用することができません。
・再交付はできませんので大切に保管してください。

個人番号カード (申請は任意です)

 本人の顔写真が記載されるため、身分証明書として利用できるほか、ICチップが搭載されており、証明書コンビニ交付サービスやe-TAXなどの電子申請等の各種行政サービスを利用できます。

 

(注)個人番号カード(イメージ) 

 

マイナンバーカード見本


署名

市民課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211、1212、1213)
電話:0268-75-2007(直通)
ファクシミリ:0268-63-6908
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2021年6月16日

▲このページの先頭へ