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在外邦人のマイナンバーについて

在外邦人のマイナンバーについて

1.マイナンバー制度

マイナンバー制度は国内に住民登録する全てのかたにマイナンバー(12桁の個人番号)を付番する制度です。
 

2.マイナンバー制度の在外における適用

 海外に滞在するかたのマイナンバーについては、本制度を定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー法」)に基づき、住民基本台帳に記載されているかたのみに付番されるため、日本国内に住民票を有しないかたは適用対象外です。日本国内に転入し、住民票が作成されると個人番号が付番されます。

 

 

 

 

 

署名

市民課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211、1212、1213)
電話:0268-75-2007(直通)
ファクシミリ:0268-63-6908
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2025年10月27日

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