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在外邦人のマイナンバーについて

在外邦人のマイナンバーについて

マイナンバー制度の導入について

平成27年10月からマイナンバー制度が導入され、日本国内に住民票を有するかたに対し12桁のマイナンバー(個人番号)が付番され、通知がされています。在外における本制度の適用については、下記のとおりですのでご承知ください。
 
 
 

1.マイナンバー制度

マイナンバー制度は国内に住民登録する全てのかたにマイナンバー(12桁の番号)を付番する制度です。平成27年10月よりマイナンバー等を記載した通知カードが住所地等に郵送で通知されています。マイナンバーは、日本国内の社会保障、税、災害対策の行政手続で必要です。
 
 

2.マイナンバー制度の在外における適用

 海外に滞在するかたについては、本制度を定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー法」)において、住民基本台帳に記載されているかたのみにマイナンバーが付番されるため、日本国内に住民票を有しないかたは適用対象外です。日本国内に転入し、住民票が作成されると個人番号が付番されます。

 

 

署名

市民課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211、1212、1213)
電話:0268-75-2007(直通)
ファクシミリ:0268-63-6908
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2021年6月16日

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