保育所や幼稚園等における虐待等相談窓口
児童福祉法の改正により、令和7年10月から保育施設等の職員による虐待について、通報義務が設けられました。市では、保育施設等における虐待、不適切な保育などを防止し、こども及び保護者が安心して施設を利用できるよう相談窓口を設けています。
市内の保育施設等の職員による虐待等がある場合又は虐待等が疑われる場合は、市へご相談ください。
| 受付部署 | 保育課保育係 |
| 所在地 | 東御市県281−2 |
| 電話番号 | 0268−64−5903 |
| メールアドレス | hoiku@city.tomi.nagano.jp |
| 受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始を除く) |
| 受付方法 | 電話、メール、対面 |
- 相談・通報された方の秘密は守られます。
- 相談・通報を受けた場合、虐待の確認や児童の安全の確認は、市及び県と関係機関が連携して行います。
虐待について
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為を指します。
| ①身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| ②性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもにわいせつな行為をさせること。 |
| ③ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる①②又は④までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| ④心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
(こども家庭庁・文部科学省「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」より)
関連リンク
(長野県ホームページ)保育所等の虐待が疑われる事案に関する相談窓口
保育課保育係
電話:0268-64-5903 | ファクシミリ:0268-63-2022
メール:hoiku@city.tomi.nagano.jp
更新日:2026年8月6日
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