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支給認定について

平成24年8月に成立した「こども・子育て関連3法」に基づき、平成27年4月から「子ども子育て新制度」がスタートしました。新制度に伴い、保育園などを利用する際には従来の入園の申し込みとは別に、教育・保育の必要性に応じた「支給認定」を受ける必要があります。

(令和3年度からくるみ幼稚園は認定こども園になりましたので、認定を受ける必要があります。)

1号認定

(教育標準時間認定)

2号認定

(保育認定、満3歳以上)

3号認定

(保育認定、満3歳未満)

お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合お子さんが満3歳以上で、保育に必要な事由に該当し、保育所等での保育を希望される場合お子さんが満3歳未満で、保育に必要な事由に該当し、保育所等での保育を希望される場合

利用先

幼稚園、認定こども園

利用先

保育園、認定こども園

利用先

保育園、認定こども園、小規模保育事業所

※東御市内には幼稚園および3号認定を預かる認定こども園はありません。

入園要件の審査に必要な書類

「入園要件の審査」のために必要な書類は以下のとおりです。添付書類が提出されない方は、保育料を最高額で認定、または入園を取り消す場合等があります。

提出書類の様式は、教育・保育施設申請様式一覧からダウンロードしていただくか、保育係窓口で受け取ることができます。

保育に欠ける理由提出書類
(1)就労・就労証明書(保護者それぞれ)
(2)妊娠・出産・母子手帳の写し(出産予定日と保護者名がわかる部分)

(3)保護者の疾病・障がい

(4)同居・長期入院の方の介護

・病院が発行する診断書

・障害者手帳・療育手帳等の写し

(5)災害復旧・罹災証明書等
(6)求職活動(起業準備を含む)・求職活動申告書
(7)就学・在学証明書
(8)その他上記に類する状態として市長が認める場合・市長が必要と認める書類

「市長が認める場合」の要件について

 主な事由は以下のとおりです。保育施設に在園中の方は園へご相談ください。新規入園を検討されている方で、ご不明な点がある場合は保育係へご相談ください。

  • 「妊娠・出産」の要件ですでに保育施設を利用しており、産後3カ月を経過後も継続して保育施設の利用を希望するため

  →保育施設に預けるお子さん(上の子)の年齢は、3歳未満児・3歳以上児問わずご利用いただけます。

  • 出産後、保育施設を利用していない保護者がその子を家で保育するため

  →令和5年度および令和6年度については、定員の都合により3歳以上児のみご利用いただけます。

署名

保育課保育係
電話:0268-64-5903 | ファクシミリ:0268-63-2022
メール:hoiku@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2023年10月16日

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