東御市男女共同参画推進条例
一人ひとりが輝いて暮らせるまちをめざして
人は誰でも一人の人間として尊重され、平等であると日本国憲法に書かれています。また男女共同参画社会基本法でも、「男である」、「女である」に関係なく互いに認め合い、自分の意思で、それぞれの持つ個性と能力を発揮して、社会のあらゆる分野で、力をあわせて参画することのできる男女共同参画社会を目指すと書かれています。
東御市では、これまで、憲法や基本法の考え方にあわせ、関係団体等と共に、男女共同参画社会の実現のための様々な取り組みを進めてきました。しかし、いまだに「男はこうあるべきだ」、「女はこうあるべきだ」というような性別で役割を決めつけてしまう考え方や習慣等が残っています。
一人ひとりが輝いて暮らせる安心と生きがいのあるまちとなるよう、みんなが共通の考え方を持ち、あらゆる場で、なお一層男女共同参画を進めることを決意し、この条例を制定しました。
東御市男女共同参画推進条例 (PDF 108.1KB)
男女共同参画推進条例のあらまし(PDF 5.3MB)
人権同和政策課男女共同参画係(東部人権啓発センター内)
電話:0268-64-5902| ファクシミリ:0268-64-5011
メール:danjo@city.tomi.nagano.jp
更新日:2021年1月27日