居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について
より利用者の意向や状態像にあった訪問介護の提供につなげることができるケアプランとなるよう、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業者に対して市がケアプランの届出を求め、点検・検証を行う仕組みが令和3年10月1日から導入されました。
1 届出の対象となる居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所ごとに見て、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上、かつ、その利用サービスの6割以上を訪問介護サービスが占める事業所
2 提出書類
- 居宅サービス計画書(第1表~第3表)
- アセスメントシート
3 届出先
東御市福祉課高齢者係
4 届出後の対応
提出されたケアプランは、地域ケア会議の開催やサービス担当者会議への市職員の派遣等による検証を行い、必要に応じて是正を促す場合があります。
参考
福祉課高齢者係
電話:0268-75-5090 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp
更新日:2021年12月10日