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短期入所サービスの利用日数が有効認定期間の半数を超える場合の取扱いについて

短期入所の利用については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」により、「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」と規定されています。
しかし、この基準については、有効期間の半数の日数以内であるかについて機械的な適用を求めるものではなく、居宅サービス計画の作成過程における個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価に基づき、在宅生活の維持のための必要性に応じて弾力的に運用することが可能とされています。
これを受け本市では、適正なサービス利用を促す観点から、要介護認定有効期間のおおむね半数を超えて短期入所サービスを利用する場合は、理由書を提出していただくこととしています。

1 根拠法令

  「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)第13条第21号」

2 提出書類

3 提出先

  福祉課高齢者係

4 留意事項

  • 理由書の提出は、原則、認定有効期間内に短期入所サービスの利用日数がおおむね半数を超える見込となったとき(次月の計画で超える場合)に提出することとしますが、既に半数を超えている場合等も提出してください。
  • 次期有効期間において、同様におおむね半数を超える見込みとなった場合は、理由書を再度提出してください。

署名

福祉課高齢者係
電話:0268-75-5090 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2022年1月19日

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