特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の現実のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規程されました。
<参考>
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html
(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html
(法務省 特定技能制度における地域の共生施策に関する連帯に関わるQ&A)
特定技能所属機関による協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が東御市(以下「市」という。)に属する場合は、市から共生社会の実現のために実施する施策(共生施策)に対する協力を要請されたときに、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を市へ提出する必要があります。 ※「協力確認書」は、基本的に一度、市に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他 の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出方法
窓口、郵便または電子メールでご提出ください。
【提出先】
東御市 生活環境課 生活環境係
住所 : 東御市県281番地2
Mail : seikan@city.tomi.nagano.jp
TEL : 0268-64-5896
生活環境課生活環境係
電話:0268-64-5896 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:seikan@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年5月7日