屋外広告物の管理・点検義務について
屋外広告物の安全点検の義務化について
屋外広告物など設置や更新の手続きは、長野県の屋外広告物条例によって運用されております。
長野県の屋外広告物条例の対象地域は、独自条例を制定している「長野市、松本市、飯田市、諏訪市、駒ヶ根市、安曇野市及び小布施町」を除く県下全域です。
近年、全国的に適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年に札幌市において、建物に取り付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大事故が発生しました。
このような状況を受け、長野県では「屋外広告物条例」を一部改正しました。
安全点検に係る屋外広告物条例等の一部改正の施行日 平成29年10月1日
屋外広告物の管理者(屋外広告物又はこれを掲出する物件を表示し、設置し、又は管理する方)は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下の恐れ等が生じないよう、「定期的な点検」(安全点検)を行うことが義務となります。
ただし、施行日前であっても、倒壊・落下のおそれのある屋外広告物の表示や設置は禁止されています。
▼点検結果の保管・報告▼
点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。
また、市町村長から表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に、市町村長に点検の結果の報告書を提出する必要があります。
この場合の点検は、許可の有効期限満了日の60日前から更新申請日までの間に行われたものが有効です。
▼点検の対象等▼
次のものを除く、すべての屋外広告物が対象です。
○ はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれたもの
○ 法令の規定により表示又は設置が義務か付けられているもの
▼点検の方法等▼
点検の時期
屋外広告物を表示・設置・改造した時、及びその後3年ごと
▼点検項目▼
本体及び取り付け部の変形・腐食等、ボルト及びビス等の錆び・緩み等、表示面の破損・はく離・汚染・退色・変色等、その他照明等の取付け状態
▼点検者の資格▼
高さ4メートルを超える屋外広告物の点検は、下記のいずれかに該当する者に行わせなければなりません。
○屋外広告士
○建築士
建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
○電気工事士
電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
○電気主任技術者
電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に規定する第1種電気主任技術者免状、同項第2号に規定する第2種電気主任技術者免状又は同項第3号に規定する第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
○職業訓練終了者等
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく広告美術又は帆布製品製造に係る職業訓練指導員免許所持者、儀の検定合格者又は職業訓練修了者
○上記の資格と同等以上の知識を有すると知事が認めたもの
●詳しくは、長野県のホームページをご覧ください。
ホーム>暮らし・環境>住まい・景観>屋外広告>屋外広告物条例(中段あたりの〔詳しい制度の内容、点検資格者、点検方法、記録様式等は、ここから確認できます。〕)>屋外広告物の安全点検の義務化について
詳細な問合せは、長野県庁 建設部都市・まちづくり課までお願いします。
電話:026-235-7348 ファクシミリ:026-252-7315
建設課住宅係
電話:0268-64-5882 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:kensetsu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2019年9月11日