屋外広告物について
1.屋外広告物禁止地域
長野県屋外広告物条例に基づき、東御市では次の地域は屋外広告物の設置が禁止されています。
禁止地域 | 内 容 | 適用除外 (設置等できる広告物) |
浅間サンライン(県道小諸上田線)両側それぞれ300mの範囲 | 左記の道路等から展望できる広告物 | 1.自己の氏名、事業又は営業に関し、自己の住居、事務所、営業所等に表示するもので、表示面積の合計が10㎡以下のもの 2.祭典その他慣例上使用するもの 3.一時的又は仮設的なもの 4.公職選挙法に基づく選挙運動のためのもの 5.公共的な施設への案内のためのもの 6.国又は地方公共団体が設置するもの 7.その他 |
主要地方道真田東部線両側それぞれ300mの範囲 | ||
上信越自動車道両側それぞれ500mの範囲 | ||
千曲ビューライン両側それぞれ100mの範囲 | ||
長野新幹線両側それぞれ500mの範囲 | ||
東御都市計画に定められた第一種及び第二種低層住居専用地域の範囲 | 左記の各地域にある広告物 |
2.屋外広告物許可地域
次の地域は、屋外広告物の設置等に許可が必要です。
禁止地域 | 内 容 | 適用除外 (許可の必要がないもの) |
国道18号線両側それぞれの500mの範囲 | 左記の道路等から展望できる広告物で許可基準に適合し、市長の許可を受けたもの | 1.自己の氏名、事業又は営業に関し、自己の住居、事務所、営業所等に表示するもので、表示面積の合計が15㎡以下のもの 2.禁止地域内の適用除外の2から7のもの |
しなの鉄道両側それぞれ500mの範囲 | ||
上信越自動車道両側それぞれ1000mの範囲 | ||
長野新幹線両側それぞれ1000mの範囲 | ||
上信越自動車道沿線の東御都市計画に定められた準工業地域及び工業地域 | 左記の各地域にある広告物で許可基準に適合し、市長の許可を受けたもの |
3.その他
上記のほか、北御牧地区において「10平方メートル以上の看板及びこれに類するもの」を設置する場合は届出が必要になります。
4.屋外広告物市内の禁止地域と許可地域

お問い合わせ先
建設課住宅係
電話:0268-64-5882 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:kensetsu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2019年9月11日