工場立地法に基づく届出について
制度の目的
工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場等を新設または増設等をしようとする場合には、
その内容が基準に適合するか審査するため、事前に市に対して届出をしていただく必要があります。
制度の詳細につきましては、下記より経済産業省のホームページをご覧ください。
守るべき基準(準則)について
市では平成29年4月1日より、「東御市工場立地法準則条例」を制定し、一定上規模以上の工場の緑地面積率等について基準の緩和をしています。
区 域 (都市計画用途区域) | 緑地面積率 | 緑地を含む 環境施設面積率 |
| ・準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 |
・工業地域 ・工業専用地域 ・用途地域外で市長が特に認める地域 | 5%以上 | 10%以上 |
上記区域以外では、工場立地法の面積率が適用されます。
届出対象工場(特定工場)
1.業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
2.規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
届出期間
特定工場を新設または変更しようとする場合は、実施制限期間が設けられていますので、着工日の90日前までに届出をしてください。
なお、実施制限期間の短縮申請により、着工日の30日前とすることができる場合があります。
特定工場の新設または変以外の届出は、事由が生じた場合に遅延なく届け出てください。
届出が必要になる例
特定工場の新設
(1)新たに特定工場を設置する場合
(2)既存の工場を増設することにより特定工場になる場合
特定工場における以下の変更
(1)特定工場における製品の変更
(2)敷地面積の変更
(3)建築面積の変更
(4)生産施設面積の変更
(5)緑地及び環境施設の面積並びに配置の変更
氏名等の変更
届出者の名称、住所に変更があった場合は、変更後遅滞なく届け出てください。
(名称の変更とは「商号変更」をさします。代表者、工場長等の変更は対象となりません。
承継の届出
特定工場を譲り受けた・借り受けた場合や、届出者の地位に相続または月餅があったときは、遅滞なく届け出てください。
届出期間
特定工場を新設または変更しようとする場合は、実施制限期間が設けられていますので、着工日の90日前までに届出をしてください。
なお、実施制限期間の短縮申請により、着工日の30日前とすることができる場合があります。
特定工場の新設または変以外の届出は、事由が生じた場合に遅延なく届け出てください。
届出の様式
特定工場の新設(変更)に関する届出
氏名等の変更に関する届出
承継に関する届出
商工観光課商工労政係
電話:0268-64-5895 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:syoko-kanko@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年9月24日
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