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工場立地法(東御市工場立地法準則条例)について

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、工場を新・増設等する際、事前に届け出ることが義務付けられています。

 市では、工場用地の有効活用を促進させ市内商工業の活性化を図るため、工場立地法第4条の2第2項に基づき、一定規模以上の工場の緑地面積率等について市独自の基準を定め、要件の緩和を行いました。

届出が必要な工場(特定工場)

 次の(1)及び(2)のいずれにも該当する事業所が対象となります。

(1)製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)

(2)工場の敷地面積が9,000㎡以上または建築面積が3,000㎡以上

届出様式等については、以下を参考にご利用ください。

工場立地法(経済産業省HPにリンクします)

工場立地法届出様式(長野県産業立地ガイドにリンクします)

緑地面積率及び環境施設面積率について

区 域

(都市計画用途区域)

緑地面積率

緑地を含む

環境施設面積率

・準工業地域10%以上15%以上

・工業地域

・工業専用地域

・用途地域外で市長が特に認める地域

5%以上10%以上

 上記区域以外では、工場立地法の面積率が適用されます。

署名

商工観光課商工労政係
電話:0268-64-5895 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:syoko-kanko@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2019年8月1日

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