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東御市商工業事業者のための助成事業等

東御市では、市内商工業者のために、下記の各種助成等の事業を行っています。

商工業振興助成

 市内の中小企業者の育成、従業員の福祉向上、雇用の安定及び企業立地の推進を図るための助成措置です。

 特定地域とは、工場立地法で規定する工場適地、都市計画法で規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域、農村地域工業等導入促進法で規定する工業等導入地区などです。

事業所等の新増設事業

  • 用地取得事業
助成対象助成率等

特定地域内へ事業所を新増設するために用地を取得する事業で、 次の要件のすべてに該当するもの。ただし、市が分譲する工業団地等の用地を取得した場合に限る。

(1)用地取得費が5,000万円以上のもの
(2)用地取得後3年以内に操業を開始したもの
(3)新設の場合は次の要件のすべてに該当するもの
ア 操業開始時における新規雇用者のうち、市内に 住所を有する者が5人以上あるもの。ただし、市長が特に認めた場合を除く。
イ 経営の安全性、信用度等が優良なもの
ウ 公害防止計画が適切にされているもの

(新設)
用地取得費の1.4%以内の額を3年間。ただし、用地取得費が1億円以上かつ取得面積が3,000m2以上で、東御市事業所立地審議会の答申に基づき市長が適当と認めた用地取得については、用地取得費の30%以内の額を5年以内の期間に分割して交付し、合計額で2億円を限度とする。

(増設)
用地取得費の1.4%以内の額を2年間。ただし、用地取得費が1億円以上かつ取得面積が3,000m2以上で、東御市事業所立地審議会の答申に基づき市長が適当と認めた用地取得については、用地取得費の20%以内の額を5年以内の期間に分割して交付し、合計額で1億円を限度とする。

  • 事業所の新築事業
助成対象助成対象助成対象助成率等助成率等

特定地域内へ事業所(共同で設置するものを除く)を建築する事業で、次の要件のすべてに該当するもの。ただし、(2)は新設の場合に限る。

(1)取得価額が1,000万円以上のもの
(2)操業開始時における新規雇用者数のうち、市内に住所を有する者が5人以上であるもの。ただし、市長が特に認める場合を除く。

(新設)
取得価額の10%以内の額を3年間に分割して交付し、合計額で2,000万円を限度とする。(増設)
取得価額の10%以内の額を2年間に分割して交付し、合計額で1,000万円を限度とする。助成対象
(新設)

事業所取得価額の10%以内の額を5年以内の期間に分割して交付し、合計額で2,000万円を限度とする。

(増設)

事業所取得価額の10%以内の額を5年以内の期間に分割して交付し、合計額で1,000万円を限度とする。

  • 機械設置事業
助成対象助成率等

製造及び研究開発の用に供する耐用年数が5年以上の機械及び装置の設置で、その取得価額の合計が500万円以上の場合

取得価額の1.4%以内の額。ただし、100万円を限度とする。

共同施設事業

助成対象助成率等

次に掲げる施設を設置する事業

(1)カラー塗装

(2)アーケード

(3)街路灯

(4)駐車場、駐輪場(駐車場については、普通自動車が10台以上駐車できるもの)

(5)アメニティ施設(ポケットパーク、緑地施設等)

(6)共同店舗、共同倉庫、共同事務所

(7)その他市長が特に認めた施設

 

2分の1以内

3分の1以内

3分の1以内

2分の1以内。ただし、有料駐車場及び有料駐輪場は、100分の4以内

2分の1以内

100分の4以内

市長が認める率

指定施設事業

助成対象助成率等

次に掲げる施設を設置する事業。ただし、当該施設の用地取得費を除く。

(1)公害防止施設

(2)従業員福利厚生施設(寮、寄宿舎、給食施設、保健衛生施設、教養文化施設)

(3)従業員技術養成施設

(4)廃棄物処理施設

(5)工場保安施設

(6)商業団地(4以上の中小企業者が事業所を設置できるもの)

取得価額の10%以内の額。ただし、1,000万円を限度とする。

退職金共済契約掛金助成事業

助成対象経費及び助成率

退職金共済契約に基づく掛金。ただし、申請時において、申請者が市内に事業施設又は設備を有し、1年以上の事業実績がある場合。

新たに退職金共済契約を締結した従業員の初回掛金の月額相当額。ただし、複数の契約のある者は、先に契約した共済のみを対象とし、契約年月日が同じ場合は、いずれか一方とする。

 

近代化モデル事業所育成事業補助金制度

市内の中小企業者及び中小企業団体が生産性の向上、品質制度の向上及び近代化のための各種技術改善・現場改善を行う事業に対し、経費の10分の4以内を助成します。
ただし、30万円を限度とします。

  • 助成対象
    中小企業者及び中小企業団体が専門のコンサルタント等を導入して改善事業を行った場合に対象とします。
    ただし次の各号に該当する場合は制限があります。
    (1) 同一の改善事業についての補助は、原則として1回とする。
    (2) ISO国際規格審査登録について9000シリーズと14000シリーズは同一でない事業とする。
  • 対象経費
    助成対象経費  専門のコンサルタント等への委託経費、教材購入経費、審査登録に要する経費
  • 補助率
    助成率・限度額 改善事業に要する経費の40/100以内 限度額30万円

中小企業振興資金融資制度

事業を営む方の資金調達の円滑化を図ることを目的に、市が金融機関に預託した一定額を原資として融資する制度で、運転資金と設備資金があります。
市内に事業所があり、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び個人事業主が対象になります。

※東御市で開業するための資金「独立開業資金」を幅広く利用していただくため、H27年10月1日から利率と対象者を改定しました。

R6市制度資金しおり(HP用)②(pdf 436kb)

市融資あっせん申込書(A4)HP用(pdf 46kb)

市融資あっせん申込書(A4)HP用(xlsx 47kb)

中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号及び(セーフティネット保証)第2条第6項(危機関連保証)については、下記用紙をご利用ください。

新型コロナウイルス関係様式

申請書(4号)①~⑥(docx 20kb)

添付書類(4号)①-⑤(docx 20kb)

申請書(5号・イ-①~⑦)(doc 81kb)

添付資料(5号・イー①~⑦)(docx 31kb)

申請書(危機関連保証)①~⑤(docx 22kb)

添付書類(危機関連保証)①~⑤(docx 20kb)

 

中小企業融資利子補給制度

市内で事業を営む中小企業者が次の資金の融資を受ける場合、貸付利率の0.6%分の利子補給を借入日から3年間受けることができます。

  • 長野県中小企業融資制度資金
    経営健全化支援資金
  • 信州創生推進資金(創業支援向け)
  • 東御市中小企業振興資金融資制度
    不況対策及び倒産防止資金
    独立開業資金

【長野県経営健全化支援資金のうち、災害対策の融資を受ける場合、貸付利率の1%分の利子補給を借入日から5年間受けることができます。】

この件に関するお問い合わせは
商工観光課商工労政係
電話:0268-64-5895
メール:syoko-kanko@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2024年4月8日

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