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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)、監護、養育費、親子交流、財産分与、養子縁組などに関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。

詳しくは、以下のパンフレットや動画などをご覧ください。

法務省作成パンフレット

父母の離婚後の子の療育に関するルールが改正されました。(pdf 1,704 kb)

法務省作成動画(Youtube)

離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!

法務省ホームページ

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

署名

子ども家庭支援課子ども家庭支援係
電話:0268-64-5814|ファクシミリ:0268-64-3128
メール:kodomokatei@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2025年9月25日

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