戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。 改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に記載される振り仮名について
令和7年5月26日時点の情報を基に、本籍地の市区町村は「戸籍に記載予定の振り仮名の通知」を作成し、本籍人の住所地あてに郵送しました。
東御市に本籍がある方への通知は、令和7年7月25日に発送しました。
通知された振り仮名に誤りがあるなど、令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出を行った方は、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出を行わなかった方については、通知された振り仮名が順次戸籍に記載されます。
(東御市に本籍がある方は、令和8年12月に振り仮名の記載を行う予定です。)
振り仮名の変更届【通知された振り仮名が戸籍に記載された方】
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなく、本籍地の市区町村から通知された振り仮名が戸籍に記載された方は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで氏名の振り仮名を変更することができます。
届出は、本籍地やお住まいの市区町村等で可能です。
※一般的でない読み方で届出をする場合は、届出の際にキャッシュカードや旅券等が必要です。
なお、変更後の振り仮名が、他の行政手続(旅券・年金等)で登録している振り仮名と異なる場合は、他の行政機関等で登録している振り仮名の変更手続等が必要となる場合があります。
届出ができる方(届出人)
「氏の振り仮名の変更届」と「名の振り仮名の変更届」では届出人が異なります。
1 氏の振り仮名の変更届
原則として戸籍の筆頭者及び配偶者が共同で届出することになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
氏の振り仮名の変更届は、同じ戸籍に在籍している方と十分にご相談のうえで、届出をお願いいたします。
2 名の振り仮名の変更届
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。15歳以上18歳未満の方は本人又は親権者等の法定代理人のいずれの方も届出することができます。
振り仮名の変更届【上記以外の方】
令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行った方や、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届を行った方など、届出により戸籍に振り仮名が記載された方については、振り仮名を変更する場合に家庭裁判所の許可が必要となります。
市民税務課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211、1212、1213)
電話:0268-75-2007(直通)
ファクシミリ:0268-63-6908
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2026年6月5日
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