戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
東御市からの「戸籍に記載される振り仮名の通知書」の発送時期について
東御市からの「戸籍に記載される振り仮名の通知書」は「7月25日」に発送されます。
通知が届いたら、必ず内容をご確認いただき、通知された振り仮名が誤っていた場合は、
令和8年5月25日までに届出を行ってください。
届出方法については、届出の方法をご確認ください。
※通知は令和7年5月26日時点のデータで作成しています。
婚姻等の届出により戸籍が変動している場合、変動前の戸籍の本籍や氏名で届く可能性がございます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。 改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
お問い合わせ先
戸籍への振り仮名の記載に関する一般的な内容は、法務省が設置するコールセンターへお問い合わせください。
・電話番号:0570-05-0310
・受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
・休業日:土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)
関連リンク
戸籍の氏名にフリガナが記載されます(法務省特設サイト)<外部リンク>
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載予定の振り仮名の通知(ハガキ)が届きます
令和7年5月26日(月曜日)以降、本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者様宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
発送時期は本籍地によって異なります。東御市からは「7月25日」に通知を発送します。
通知が届いたら、必ず内容をご確認ください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点等の有無に注意してください。
(2)通知書に記載された氏や名の振り仮名の確認
通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
通知された振り仮名が正しい場合、振り仮名の届出は不要です。
届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
早期に戸籍証明書や住民票への記載を希望される方は、振り仮名の届出をしていただくことも可能です。
通知書に記載された氏名の振り仮名が誤っていた場合
通知の振り仮名が現に使用している振り仮名と異なる場合、令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出を行ってください。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、その後1回に限り氏や名の振り仮名の変更を届け出ることができます。
なお、振り仮名の届出をしたあとに、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出の方法
1.届出をすることができる方
〇氏(姓)の振り仮名
戸籍の筆頭者が届出人となります。 筆頭者が死亡している場合はその配偶者、配偶者も死亡や離婚等により除籍されている場合は、その子が届出人となります。
〇名の振り仮名
戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。
2.届出の方法
(1)マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで届出が可能です。
オンラインで届出の手続きが完結するため、マイナポータルでの届出をお勧めします。
※マイナポータルの操作方法等についてのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号:0120-95-0178)にお問い合わせください。
法務省特設サイト<外部リンク>下部に掲載されている動画でもご確認いただけます。
(2)窓口での届出
届書に必要事項をご記入いただき、本籍地や最寄りの市区町村窓口で届出することが出来ます。
届書は以下のリンクからダウンロードしたものを印刷していただくか、市民係窓口にてお渡ししております。
(3)郵送による届出
届書に必要事項をご記入いただき、本籍地の市区町村窓口へ郵送してください。
住民票の振り仮名記載について
これまで東御市では、便宜上保有している住民票の振り仮名を記載していました。
このたびの制度改正により、戸籍の振り仮名が確定するまでの間、住民票へ振り仮名が記載されません。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも振り仮名が記載されるようになります。
届出がない方の場合、振り仮名が住民票に記載されるのは令和8年5月26日以降となります。
住民票への振り仮名記載を早期に希望される場合は、戸籍の振り仮名の届出をしてください。
氏と名の届出人が異なる場合、住民票の振り仮名表記が「氏のみ」または「名のみ」記載となる期間が生じる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
よくあるご質問
戸籍の氏名にフリガナが記載されます(法務省特設サイト)<外部リンク>内の「よくあるご質問」をご覧ください。
お問い合わせ先
法務省振り仮名コールセンター
・受付内容:振り仮名制度に関する一般的なお問い合わせ
・電話番号:0570-05-0310
・受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
・休業日:土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)
マイナンバー総合フリーダイヤル
・受付内容:マイナポータルのアプリ、操作方法に関するお問い合わせ
・電話番号:0120-95-0178
・受付時間:平日:午前9時30分から午後8時00分まで
土日祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
・休業日:年末年始(12月29日~翌年1月3日)
市民課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211、1212、1213)
電話:0268-75-2007(直通)
ファクシミリ:0268-63-6908
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年7月25日