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戸籍証明書の広域交付について

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました

広域交付制度とは

戸籍については本籍地市区町村で個別に管理しているため、戸籍証明書等は本籍地市区町村でのみ請求できるものとなっていました。

令和6年3月1日施行の「戸籍法の一部を改正する法律」により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになりました。

戸籍証明書等の広域交付 R6.3.1〜

広域交付での戸籍証明書等の請求方法

証明書の窓口請求について

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

法務省リンク

署名

市民課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211、1212、1213)
電話:0268-75-2007(直通)
ファクシミリ:0268-63-6908
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2024年3月1日

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