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戸籍の届出(死亡届)

戸籍の届出は,本籍地又は住所地の市役所又は町村役場などで受付をしています。届出の種類や内容により必要なものや届出期間が異なります。詳しい内容は、市役所市民課市民係にお問い合わせください。

なお、戸籍謄抄本等証明書の発行には、届出を受けてから1週間程度かかります。(届出の種類によって、かかる時間が変わります。)

休日に届出する場合

 休日の死亡届については宿直が対応します。来庁される前に宿直へ電話にて届出日時をご相談ください。

届出のご案内

  • 届出の用紙は、担当窓口にございます。(無料)
  • 外国人の方は、日本人の方と必要なものが異なるときや届出ができないものもありますので、必ず事前にお問い合わせください。

届出の種類

届出の要件

手続き

死亡届

死亡した者があるときにする届出

【開庁日】

死亡届書を市役所市民課市民係に提出してください。

【閉庁日】

死亡届書を宿直に提出してください。

  • 死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。
  • 届出人は (1)同居の親族(2)同居していない親族(3)家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順序になります。

※死亡届後の諸手続についてはこちらをご覧ください。

おくやみ手続きガイド(pdf 1,970kb)

おくやみ全般はこちらをご覧ください。

関連ページ
不動産の相続登記(長野地方法務局のページへ)(外部サイトにリンクします)
法務省のページへ(外部サイトにリンクします)

届出の際には次のものをご持参ください。

死亡届書(死亡診断書付き)

署名

市民課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211、1212、1213)
電話:0268-75-2007(直通)
ファクシミリ:0268-63-6908
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2024年4月1日

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