戸籍の届出
戸籍の届出は,本籍地又は住所地の市役所又は町村役場などで受付をしています。届出の種類や内容により必要なものや届出期間が異なります。詳しい内容は、市役所市民課市民係にお問い合わせください。
なお、戸籍謄抄本等証明書の発行には、届出を受けてから1週間程度かかります。(届出の種類によって、かかる時間が変わります。)
休日や時間外に届出する場合は、事前審査をご利用ください
東御市では窓口業務時間外に戸籍の届出をされる場合は宿直での受付となります。(受付のみで内容の確認、審査はできません。)
内容に不備があった場合、不受理となる場合や後日改めて来庁いただく場合がありますので、事前に書類の審査を受けてから届出したい日に提出してください。
(届出審査 平日の8時30分~午後5時15分)
なお、休日の死亡届については宿直が対応します。来庁される前に宿直へ電話にて届出日時をご相談ください。
届出のご案内
- 届出の用紙は、担当窓口にございます。(無料)
- 外国人の方は、日本人の方と必要なものが異なるときや届出ができないものもありますので、必ず事前にお問い合わせください。
届出の種類 | 届出の要件 | 手続き |
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出生届 | 子が生まれた時にする届出 | 出生届書を市役所市民課市民係に提出してください。 |
| 届出の際には次のものをご持参ください。
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婚姻届 | 結婚する際にする届出 | 婚姻届書を市役所市民課市民係に提出することにより成立します。 |
女性が再婚する場合は再婚禁止期間があります。 | 届出の際には次のものをご持参ください。
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離婚届 | 夫婦が婚姻関係を解消するためにする届出 | 離婚届書を市役所市民課市民係に提出してください。 |
【協議離婚】
【調停・裁判離婚】
| 届出の際には次のものが必要です。
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養子縁組届 | 親子関係がない者の間に、法律上の親子関係を発生させるための届出 | 養子縁組届書を市役所市民課市民係に提出することにより成立します。 |
| 届出の際には次のものをご持参ください。
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養子離縁届 | 養子縁組届により発生した、養子と養親との親子関係を消滅させる届出 | 養子離縁届書を市役所市民課市民係に提出してください。 |
【協議離縁】
【調停・裁判離縁】
| 届出の際には次のものをご持参ください。
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転籍届 | 本籍を移転させるための届出 | 転籍届書を市役所市民課市民係に提出することにより成立します。 |
| 届出の際には次のものをご持参ください。 転籍届書 | |
入籍届 | 子が父、母と氏・戸籍が別々になった場合、同じにするための届出 | 入籍届書を市役所市民課市民係に提出してください。 |
【夫婦とその子の氏・戸籍が別々になった場合】
【父か母とその子の氏・戸籍が別々になった場合】
| 届出の際には次のものをご持参ください。
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死亡届 | 死亡した者があるときにする届出 | 【開庁日】 死亡届書を市役所市民課市民係に提出してください。 【閉庁日】 死亡届書を宿直に提出してください。 |
※死亡届後の諸手続についてはこちらをご覧ください。 おくやみ全般はこちらをご覧ください。 関連ページ | 届出の際には次のものをご持参ください。 死亡届書(死亡診断書付き) |
市民課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211、1212、1213)
電話:0268-75-2007(直通)
ファクシミリ:0268-63-6908
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年4月1日