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戸籍の届出

戸籍の届出は,本籍地又は住所地の市役所又は町村役場などで受付をしています。届出の種類や内容により必要なものや届出期間が異なります。詳しい内容は、市役所市民課市民係にお問い合わせください。

なお、戸籍謄抄本等証明書の発行には、届出を受けてから1週間程度かかります。(届出の種類によって、かかる時間が変わります。)

休日や時間外に届出する場合は、事前審査をご利用ください

 東御市では窓口業務時間外に戸籍の届出をされる場合は宿直での受付となります。(受付のみで内容の確認、審査はできません。)

 内容に不備があった場合、不受理となる場合や後日改めて来庁いただく場合がありますので、事前に書類の審査を受けてから届出したい日に提出してください。

(届出審査 平日の8時30分~午後5時15分)

 なお、休日の死亡届については宿直が対応します。来庁される前に宿直へ電話にて届出日時をご相談ください。

届出のご案内

  • 届出の用紙は、担当窓口にございます。(無料)
  • 外国人の方は、日本人の方と必要なものが異なるときや届出ができないものもありますので、必ず事前にお問い合わせください。

届出の種類

届出の要件

手続き

出生届

子が生まれた時にする届出

出生届書を市役所市民課市民係に提出してください。

  • 子が生まれた日から起算して14日以内に届出してください。
  • 子に命名できる文字は常用漢字、 人名用漢字、片仮名、平仮名に限定されています。
  • 届出人は原則として父か母となります。

届出の際には次のものをご持参ください。

  1. 出生届書(出生証明書付き)
  2. 母子健康手帳

婚姻届

結婚する際にする届出

婚姻届書を市役所市民課市民係に提出することにより成立します。

  • 婚姻届ができる年齢は男女ともに18歳以上。
    ※ただし、平成16年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女性は、令和4年4月1日以降も18歳に達しなくても婚姻することができます。(この場合父母の同意が必要です。)
  • 18歳以上の証人が2人必要です。

女性が再婚する場合は再婚禁止期間があります。

  東御市オリジナル婚姻届も使えます

結婚新生活支援事業

届出の際には次のものをご持参ください。

  1. 婚姻届書
  2. 本人の顔写真つき官公署発行の身分を証明するもの①マイナンバーカード②①がない方は運転免許証・パスポート等

離婚届

夫婦が婚姻関係を解消するためにする届出

離婚届書を市役所市民課市民係に提出してください。

【協議離婚】

  • 夫婦の協議で成立します。
  • 18歳以上の証人が2人必要です。
  • 夫婦の間に未成年の子がいる場合はその親権者を決めていただく必要があります。

【調停・裁判離婚】

  • 協議が成立しない場合、家庭裁判所において成立することが必要です。
  • 調停・裁判成立の日から10日以内に申立人より届出してください。

届出の際には次のものが必要です。

  1. 離婚届書
  2. 【調停・裁判離婚】の場合は調停調書又は裁判謄本と確定証明書
  3. 本人の顔写真つき官公署発行の身分を証明するもの①マイナンバーカード②①がない方は運転免許証・パスポート等

養子縁組届

親子関係がない者の間に、法律上の親子関係を発生させるための届出

養子縁組届書を市役所市民課市民係に提出することにより成立します。

  • 養子となる者が養親となる者の年長者でないこと。
  • 養親となる者が20歳以上であること。
  • 養子となる者が未成年者であるときは家庭裁判所の許可が必要です(ただし、自分又は配偶者の実子や孫を養子とする場合は許可は不要となります)。
  • 配偶者がいる場合はその同意書が必要です。
  • 18歳以上の証人が2人必要です。

届出の際には次のものをご持参ください。

  1. 養子縁組届書
  2. 【家庭裁判所の許可を得た場合】はその許可書
  3. 本人の顔写真つき官公署発行の身分を証明するもの①マイナンバーカード②①がない方は運転免許証・パスポート等

養子離縁届

養子縁組届により発生した、養子と養親との親子関係を消滅させる届出

養子離縁届書を市役所市民課市民係に提出してください。

【協議離縁】

  • 養子(15才未満の場合は親権者)と養親の協議で成立します。
  • 18歳以上の証人が2人必要です。

【調停・裁判離縁】

  • 協議が成立しない場合、家庭裁判所において成立させることができます。
  • 調停・裁判成立の日から10日以内に申立人より届出してください。

届出の際には次のものをご持参ください。

  1. 養子離縁届書
  2. 【調停・裁判離縁】の場合は調停調書又は裁判謄本と確定証明書
  3. 本人の顔写真つき官公署発行の身分を証明するもの①マイナンバーカード②①がない方は運転免許証・パスポート等

転籍届

本籍を移転させるための届出

転籍届書を市役所市民課市民係に提出することにより成立します。

  • 本籍はどこへでも移転することができます

届出の際には次のものをご持参ください。

   転籍届書

入籍届

子が父、母と氏・戸籍が別々になった場合、同じにするための届出

入籍届書を市役所市民課市民係に提出してください。

【夫婦とその子の氏・戸籍が別々になった場合】

  • 家庭裁判所の許可は不要です。
  • 市役所への届出のみで成立します。

【父か母とその子の氏・戸籍が別々になった場合】

  • 家庭裁判所の許可が必要です。

届出の際には次のものをご持参ください。

  1. 入籍届書
  2. 【家庭裁判所の許可】を得た場合はその許可書
  3. 氏が変わる方についてはマイナンバーカード(東御市に住民登録されていてマイナンバーカードをお持ちの方)

死亡届

死亡した者があるときにする届出

【開庁日】

死亡届書を市役所市民課市民係に提出してください。

【閉庁日】

死亡届書を宿直に提出してください。

  • 死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。
  • 届出人は (1)同居の親族(2)同居していない親族(3)家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順序になります。

※死亡届後の諸手続についてはこちらをご覧ください。

おくやみ手続きガイド(pdf 1,970kb)

おくやみ全般はこちらをご覧ください。

関連ページ
不動産の相続登記(長野地方法務局のページへ)(外部サイトにリンクします)
法務省のページへ(外部サイトにリンクします)

届出の際には次のものをご持参ください。

死亡届書(死亡診断書付き)

署名

市民課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211、1212、1213)
電話:0268-75-2007(直通)
ファクシミリ:0268-63-6908
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2024年4月1日

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