在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化できるようになりました!
令和8年(2026年)6月14日から在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化となった「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」として利用できる制度がスタートしました。
一体化させるメリットは?
これまではマイナンバーカードを持っている中長期在留者が、地方出入国在留管理局で在留に係る許可を受けた場合や、在留カードに係る届出を行った場合には、市区町村の窓口でマイナンバーカードの情報を更新するための手続きも必要でした。
しかし、地方出入国在留管理局での手続きのときに特定在留カードを申請し、「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」の交付を受けた場合には、マイナンバーカード機能にも最新情報が記録されるため、別途市区町村でマイナンバーカードに係る手続きを行う必要はありません。
※カードの一体化は任意となります。引続き在留カード、特別永住者証明書とマイナンバーカードを別々にお持ちいただくことも可能です。
対象者
・中長期在留者(3ヶ月を超えて日本に在留する外国人)
・特別永住者
「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」の交付申請は下の手続きに併せて、地方出入国在留管理局または市役所で行うことができます。
地方出入国在留管理局でできる手続き
① 在留カードの住居地以外の記載事項の変更届出
② 在留カードの有効期間の更新許可申請
③ 汚損等による在留カードの再交付申請
④ 交換希望による在留カードの再交付申請
⑤ 在留資格変更許可申請
⑥ 在留期間更新許可申請
⑦ 永住許可申請
⑧ 特例法第5条に規定する特別永住許可申請
市役所でできる手続き
① 新規上陸後の住居地届出
② 住居地の変更届出
③ 在留資格変更に伴う住居地の届出
④ 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
⑤ 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
⑥ 紛失、汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
⑦ 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
リーフレット
①日本語と英語バージョンリーフレット(pdf 2,638 kb)
②やさしい日本語バージョンリーフレット(pdf 2,420 kb)
関連リンク
「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」の詳細についてはこちら
出入国在留管理庁サイト https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
市民税務課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211、1212、1213)
電話:0268-75-2007(直通)
ファクシミリ:0268-63-6908
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2026年7月9日
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