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戸籍や住民票の不正取得は犯罪です

 なりすましや偽りその他不正な手段により戸籍の謄抄本や住民票の写しの交付を受けた者は、刑罰の対象になります。これら証明書の請求には、窓口にお越しになる方の本人確認が必須となりますのでご協力をお願いします。

詳しくはこちら・・・戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(総務省)

 また、第三者の方が請求する場合には、自らの権利行使や義務履行のために必要であることの請求理由を具体的に示していただきます。請求に際しては、関係資料の提示をお願いすることがあります。正当な利害関係のある方以外の申請には応じられません。

詳しくはこちら・・・戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続をする必要がありますか?(法務省)

「本人通知制度」への登録をお勧めします

 市では、戸籍や住民票等の不正取得による犯罪や人権侵害を未然に防ぐため、戸籍等の証明書を本人以外の代理人もしくは第三者に交付したときは、その事実を、事前に登録したご本人に通知しています。

制度の詳細や登録方法はこちら・・・住民票の写し等の第三者交付に係る「本人通知制度」について

署名

市民課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211、1212、1213)
電話:0268-75-2007(直通)
ファクシミリ:0268-63-6908
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2025年12月5日

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