骨髄バンクドナー助成事業について
東御市では、骨髄及び末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の適切な提供の推進を図るため、骨髄バンク事業において骨髄等を提供した方(ドナー)及びドナーが勤務する事業所に対し、補助金を交付します。
交付対象
ドナー(提供者)
次のすべてに該当する方を対象とします。
1 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した方。
2 骨髄等の提供が完了した日に、東御市内に住所を有している方
3 市税等の滞納がない方
4 この骨髄等の提供について、他の公的制度による補助金等の交付を受けていない方
ドナーが勤務する事業所
次のすべてに該当する事業所(国、地方公共団体を除く)を対象とします。
1 ドナーの要件に該当するドナーが骨髄等の提供が完了した日に勤務する事業所であること
2 市税等の滞納がないこと
3 この骨髄等の提供について、他の公的制度による補助金等の申請を受けてないこと
補助額
補助金の対象となる内容及び補助額等
対象者 | 補助金の対象となる内容 | 補助額等 |
ドナー (提供者) | 骨髄等の提供のための通院、入院または 面談に要した日数 | 1日につき2万円。 ただし、10日を上限とする。 |
勤務事務所 | 骨髄等の提供のための通院、 入院または面談にドナーが要した日数のうち、 週休以外の勤務を要する日 | 1日につき1万円。 ただし、10日を上限とする。 |
申請方法
骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内または提供が完了した年度の3月末日までのいずれか早い日までに次の書類を東御市健康推進課にお持ちいただくか、郵送してください。
ドナー(提供者)
1 申請書
2 骨髄バンクが発行する、骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し
3 その他市長が必要と認める書類
【東御市】骨髄バンクドナー交付申請書兼実績報告書(ドナー用)(pdf 88kb)
勤務事業所
1 申請書
2 登記事項証明書または、その他の勤務事業所の所在を確認する書類
3 ドナーとの雇用関係を証明する書類
4 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類
5 その他市長が必要と認める書類
【東御市】骨髄バンクドナー交付申請書兼実績報告書(事業所用)(pdf 82kb)
健康推進課保健地域医療係
電話:0268-64-8882 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kenko-suishin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年6月5日