建設工事における現場代理人の兼任及び主任技術者の専任の取扱いについて
建設工事の現場代理人の兼任について
建設工事における現場代理人の兼任に係る取扱いについて
一定の条件を満たす場合、兼任が可能となります。
詳細は、「建設工事における現場代理人の兼任に係る取扱いについて」をご覧ください。
※現場代理人の兼任を認める条件のうち、金額要件を改正しました。(令和7年3月17日改正)
適用期日:令和7年4月1日以降契約する工事
建設工事における現場代理人の兼任に係る取扱いについて(pdf 255kb)
【様式1】現場代理人兼任届【東御市発注工事間】(docx 883kb)
【様式1-2】現場代理人兼任届【他機関発注工事間】(docx 895kb)
(資料)現場代理人兼任届及び連絡員配置届の取扱いについて(pdf 61kb)
建設工事の技術者の専任について
建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて
一定の条件を満たす場合、専任を要する工事(請負代金額が4,500万円(建築一式工事である場合は9,000万円)以上)においても兼務が可能となります。
詳細は、「建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて」をご覧ください。
※主任技術者兼務届の提出が必要な場合の金額要件を改正しました。(令和7年3月17日改正)
適用期日:令和7年4月1日以降契約する工事
建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて(pdf 170kb)
総務課契約財産係
電話:0268-64-5805 | ファクシミリ:0268-63-5431
メール:keiyaku@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年4月1日