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請求書・見積書・請書の押印省略について

請求書・見積書・請書の押印が省略可能になります

 令和4年4月1日以降に作成し市へ提出いただく請求書・見積書・請書について、押印の
省略が可能になります。

                 記

1 押印の省略が可能となる書類
 請求書・見積書・請書 (以下、「請求書等」といいます。)

2 押印の省略を認める条件
 (1)請求書等に、①発行責任者の氏名、②担当者の氏名、③連絡先電話番号の記載が
  あること

 (2)請求書等の提出後に、市担当者において受領や内容等の確認が済んだものである
  こと
  <確認例>請求書等に記載された連絡先電話番号あてに連絡し、担当者等へ
       内容の確認を行う 等

3 押印を省略した書類の提出方法
 (1)紙媒体での提出
 (2)電子メールでの提出 ※PDFファイルに限ります。
 (3)ファックスでの提出 ※鮮明に読み取れるものに限ります。

4 その他
 従来どおり押印した請求書等の提出も可能です。
 詳細はお知らせチラシをご覧ください。
【お知らせ】請求書・見積書・請書の押印が省略可能になります(pdf 358kb)

  更新日:2022年6月10日

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