請求書・見積書・請書の押印省略について
請求書・見積書・請書の押印が省略可能になります
令和4年4月1日以降に作成し市へ提出いただく請求書・見積書・請書について、押印の
省略が可能になります。
記
1 押印の省略が可能となる書類
請求書・見積書・請書 (以下、「請求書等」といいます。)
2 押印の省略を認める条件
(1)請求書等に、①発行責任者の氏名、②担当者の氏名、③連絡先電話番号の記載が
あること
(2)請求書等の提出後に、市担当者において受領や内容等の確認が済んだものである
こと
<確認例>請求書等に記載された連絡先電話番号あてに連絡し、担当者等へ
内容の確認を行う 等
3 押印を省略した書類の提出方法
(1)紙媒体での提出
(2)電子メールでの提出 ※PDFファイルに限ります。
(3)ファックスでの提出 ※鮮明に読み取れるものに限ります。
4 その他
従来どおり押印した請求書等の提出も可能です。
詳細はお知らせチラシをご覧ください。
【お知らせ】請求書・見積書・請書の押印が省略可能になります(pdf 358kb)
更新日:2022年6月10日