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建設工事中間前金払制度について

 受注者への円滑な資金供給と公共工事の円滑な施工確保を図るため、前金払制度に加え、中間前金払制度を実施しています。
 なお、請求にあたっては保証事業会社の保証が必要です。

概要

・対象工事:請負代金が130万円以上の土木又は建築に関する工事。
 ※既に前金払をしているものに限ります。
・支払割合:請負代金の10分の2以内。
・認定要件
 (1) 工期の2分の1を経過していること。
 (2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
 (3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
・部分払いとの併用:中間前金払は部分払いと併用可能。
 ※部分払いの支払いを受けた後に中間前金払を請求することはできません。

手続きの流れ

① 受注者は中間前金払認定請求書(様式第1号)と工程表等(添付書類)を添付して発注者に請求します。
② 発注者は請求内容を確認して中間前金払認定書(様式第2号)を受注者に交付します。
③ 受注者は②中間前金払認定書を基に保証会社へ中間前払金の保証を申込みます。
④ 保証会社は保証証書を受注者に発行します。
⑤ 受注者は中間前金払請求書(様式第3号)に④の保証書を添付して発注者へ請求します。

東御市建設工事中間前金払事務取扱要領(pdf 56kb)

署名

総務課契約財産係
電話:0268-64-5805 | ファクシミリ:0268-63-5431
メール:keiyaku@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2020年4月1日

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