一般廃棄物収集運搬業等を行う場合の許可申請について
許可申請について
一般廃棄物収集運搬及び処分、浄化槽清掃を業として営む場合は、事業の許可が必要です。
以下の様式で申請してください。
<収集運搬業>
<処分業>
<浄化槽清掃業>
許可手数料等
各事業の許可等の申請にあたっては、東御市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により、以下の手数料の納付が必要になります。
許可手数料 | 3,000円 |
再交付手数料 | 1,500円 |
実績報告
一般廃棄物収集運搬許可業者は、四半期ごとに実績を報告する必要があります。
(FAX・メール可)
変更届
許可申請事項(代表者氏名、法人の役員、許可車両、事務所住所等)が変更となったときは、変更の日から10日以内に、以下の様式により変更を届け出る必要があります。
<収集運搬業>
<処分業>
<浄化槽清掃業>
生活環境課ゼロカーボン推進係
電話:0268-64-5896 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:seikan@city.tomi.nagano.jp
更新日:2021年7月6日