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介護サービス事業所の事故報告

介護サービス事業所において事故が発生した場合は、以下のように保険者(東御市福祉課高齢者係)へ報告をしてください。

  1. 事故発生後、直ちに福祉課高齢者係へ報告(以下「第一報」)をする。
  2. 第一報後2週間以内に、介護保険事故報告書(指定様式)を提出する。
  3. 先に提出した介護保険事故報告書の内容に変更、修正及び追加等が生じた場合は、その都度報告をする。

【事故の範囲】

  • 介護サービスの提供中に、介護サービスの利用者が死亡又は負傷した場合
  • 食中毒が発生した場合
  • 感染症等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する感染症及び疥癬)が発生した場合
  • 利用者の家族等から苦情が出ている場合
  • 職員の法令違反、不祥事等が発生した場合
  • 震災、風水害及び火災その他これらに類する災害により介護サービスの提供に影響する事故が発生した場合

介護保険事故報告に関する事務取扱要領(pdf 198kb)

介護保険事故報告書(doc 82kb)

署名

福祉課高齢者係
電話:0268-75-5090 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2019年11月1日

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