介護サービス事業所の事故報告
介護サービス事業所において事故が発生した場合は、以下のように保険者(東御市福祉課高齢者係)へ報告をしてください。
- 事故発生後、直ちに福祉課高齢者係へ報告(以下「第一報」)をする。
- 第一報後2週間以内に、介護保険事故報告書(指定様式)を提出する。
- 先に提出した介護保険事故報告書の内容に変更、修正及び追加等が生じた場合は、その都度報告をする。
【事故の範囲】
- 介護サービスの提供中に、介護サービスの利用者が死亡又は負傷した場合
- 食中毒が発生した場合
- 感染症等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する感染症及び疥癬)が発生した場合
- 利用者の家族等から苦情が出ている場合
- 職員の法令違反、不祥事等が発生した場合
- 震災、風水害及び火災その他これらに類する災害により介護サービスの提供に影響する事故が発生した場合
福祉課高齢者係
電話:0268-75-5090 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年12月27日