総合事業の単位数・サービスコード
東御市介護予防・日常生活支援総合事業では、次のサービスコードを使用します。
国保連合会への請求の際には、このサービスコードを使用してください。
令和7年4月以降の単位表サービスコード表
令和6年6月以降の単位表サービスコード表
令和6年4月以降の単位表サービスコード表
令和4年10月以降の単位表サービスコード表
※介護報酬改定に伴い、介護職員等ベースアップ等支援加算を新設しました。
令和3年10月から令和4年9月までの単位数サービスコード表
令和3年4月から令和3年9月までの単位数サービスコード表
令和元年10月から令和3年3月までの単位数サービスコード表
※消費税率の引き上げ等を踏まえ、令和元年10月以降の単位数を見直したほか、加算を新設しました。
平成31年4月から令和元年9月までの単位数サービスコード表
留意事項
(1) 東御市の総合事業の指定を受けた事業所のみ、以下のサービスコードを使用できますので、ご注意ください。
サービスコード | 使用できる事業所 |
---|---|
【A2-XXXX】 訪問型サービス(独自) | 平成29年4月1日以降に東御市の総合事業(訪問介護相当サービス)の指定を受けた事業所は、「A2」のサービスコードを使用します。 |
【A6-XXXX】 通所型サービス(独自) | 平成29年4月1日以降に東御市の総合事業(通所介護相当サービス)の指定を受けた事業所は、「A6」のサービスコードを使用します。 |
【A7-XXXX】 通所型サービス(独自/定率) | 東御市の総合事業(緩和基準による通所型サービスA)の指定を受けた事業所は、「A7」のサービスコードを使用します。 |
(2) 総合事業については、市町村によってサービスコード、基準等が異なります。
東御市内の事業所が他市町村の被保険者(住所地特例者を除く)に対して総合事業のサービスを提供する場合は、当該市町村の設定するサービスコードを使用します。
また、東御市外の事業所が東御市の被保険者(住所地特例者を除く)に対してサービスを提供する場合は、東御市のサービスコードを使用します。
(3) 通所型サービス(独自/定率)(=通所型サービスA)については、被保険者の負担割合(1割・2割・3割)によって使用するサービスコードが異なりますので、「A7」のサービスコードを使用して国保連合会へ請求する際はご注意ください。
福祉課高齢者福祉係
電話:0268-75-5090
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年4月16日