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総合事業の単位数・サービスコード

東御市介護予防・日常生活支援総合事業では、次のサービスコードを使用します。
国保連合会への請求の際には、このサービスコードを使用してください。

令和4年10月以降の単位表サービスコード表    

 ※介護報酬改定に伴い、介護職員等ベースアップ等支援加算を新設しました。

令和3年10月から令和4年9月までの単位数サービスコード表

   

令和3年4月から令和3年9月までの単位数サービスコード表

   

     

令和元年10月から令和3年3月までの単位数サービスコード表

※消費税率の引き上げ等を踏まえ、令和元年10月以降の単位数を見直したほか、加算を新設しました。

    
    

平成31年4月から令和元年9月までの単位数サービスコード表

   

   

留意事項

(1) 東御市の総合事業の指定を受けた事業所のみ、以下のサービスコードを使用できますので、ご注意ください。

サービスコード使用できる事業所
【A2-XXXX】
訪問型サービス(独自)
平成29年4月1日以降に東御市の総合事業(訪問介護相当サービス)の指定を受けた事業所は、「A2」のサービスコードを使用します。
【A6-XXXX】
通所型サービス(独自)
平成29年4月1日以降に東御市の総合事業(通所介護相当サービス)の指定を受けた事業所は、「A6」のサービスコードを使用します。
【A7-XXXX】
通所型サービス(独自/定率)
東御市の総合事業(緩和基準による通所型サービスA)の指定を受けた事業所は、「A7」のサービスコードを使用します。


(2) 総合事業については、市町村によってサービスコード、基準等が異なります。
東御市内の事業所が他市町村の被保険者(住所地特例者を除く)に対して総合事業のサービスを提供する場合は、当該市町村の設定するサービスコードを使用します。
また、東御市外の事業所が東御市の被保険者(住所地特例者を除く)に対してサービスを提供する場合は、東御市のサービスコードを使用します。

(3) 通所型サービス(独自/定率)(=通所型サービスA)については、被保険者の負担割合(1割・2割・3割)によって使用するサービスコードが異なりますので、「A7」のサービスコードを使用して国保連合会へ請求する際はご注意ください。

署名

福祉課高齢者係
電話:0268-75-5090 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2022年9月30日

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