家を建てるときの手続きは
建築確認申請
建築物、工作物を建築する際には、建てる前に建築確認申請の手続が必要です。
都市計画区域内については、更地に新築、移転する場合は、面積に関係なく全て建築確認申請の対象です。増築の場合は10m2以上の場合が対象です。また、新築、増築だけではなく、移転、大規模の修繕及び大規模の模様替等する場合も対象となります。
建築確認申請が必要な建築物とは、柱と屋根のあるものです。工作物については、高さが4mを超えた広告塔、高さが2mを超えた擁壁、エレベーター等が対象となります。
物件を建てる際には、建築確認申請の許可を受けてから着工しなければなりません。建物の大きさの規制、高さの規制、強度、構造、防火、避難等が、建築基準法に基づき、適正で適法であるかの審査を事前に受けるのが「建築確認」という行為です。よって、この建築確認の行為を経ないで建築された物件は「違反建築物」、「違法建築物」となり、工事の停止、使用禁止等を受けることになります。建てる前には、必ず建築確認の手続きをとりましょう。
1.土地の登記地目の確認をしてください。
- 農地の場合は、農地法及び農振法の申請が必要です。
- 山林の場合は、森林法の申請が必要です。
原則として、上記の許可後に建築確認申請をしてください。
2.敷地が、次の道路に接しているか確認してください。
- 国道、県道及び、認定市道であり、道路幅員が4m以上ある道路に、基準で定められた距離だけ敷地が接しているか確認してください。ちなみに、一般住宅の場合は、一軒で2m以上接していなければなりません。
- 道路幅員が1.8m以上で、4m未満の市道にあっては、市で認定した建築基準法第42条第2項道路図に記載されている道路であること。この場合、道路中心から2m以上、建物を後退して建築しなければなりません。また、後退した敷地内には、工作物、石垣、塀、門、並びに植樹等、一切の築造はできません。建築確認申請の30日前までに後退の協議書(市様式)を提出していただきます。
3.都市計画区域の用途地域を確認してください。
都市計画区域内については、用途地域の指定があり、それぞれの地域によって建築の用途制限が定められてます。建築の延床面積及び建築面積については、敷地に対する割合(容積率・建ぺい率)が地域によって定められています。道路幅や敷地境界線までの距離などによって、建物の高さが制限されることがあります。
6. 用途地域、景観地域の確認をご覧ください。
4.景観形成住民協定地域及び、建築協定区域かどうか確認してください。
土地利用及び建築物等についてそれぞれ基準が定められています。
5.景観及び屋外広告物に関する確認をしてください。
景観については、県条例により、国道18号南側30mから北側国有林までは、すべて浅間山麓景観形成重点地域に指定されています。この地域については、基準値以上の建築物、工作物、屋外広告物の表示または掲出等は、すべて届出が必要です。それ以外の地域は一般地域に指定されており、大規模な建物、工作物を建てる際には届出が必要となります。また、屋外広告物についても、県条例による基準が定められており、届出が必要なものがありますので確認してください。
6. 用途地域、景観地域の確認をご覧ください。
なお、これに基づき「東御市景観形成指導基準」により細部を定めてありますので確認してください。
6.用途地域、景観地域の確認について
下記をご覧ください。
信州くらしのマップ
<リンク:http://wwwgis.pref.nagano.lg.jp/pref-nagano/G0303A>
(法令・規制→都市計画情報)
7.民法による相隣関係について
建築物は原則として隣地境界線から50センチメートル以上離す事が必要です。
8.建築確認申請の手続の流れについて
建築確認申請については、市提出用の建築確認道路幅員証明申請書に必要事項を記入し、生活環境課で受付後、上下水道課水道係及び下水道係、教育課文化財係を経由し、建設課住宅係へ提出してください。市では建物が建てられる道路に接している等を確認し、市としての意見を確認申請書へ添付します。市で審査後、上田建設事務所建築課等、確認検査機関へ提出していただきます。建築基準法上の指導・審査・許可については、上田建設事務所建築課が行います。
9.市への申請時における添付書類
【建築物の場合】
○建築確認申請道路幅員証明申請・・・1部
- 建築確認申請道路幅員証明申請 鏡
- 案内図(住宅地図または1/2500の都市計画図)
- 最新の公図(1/500)
- 建築計画概要書(または確認申請書)
- 配置図、平面図、立面図
- 他法令許可書(農地転用許可書の写し等)
※手数料 1件300円
※建築基準法第42条第2項の道路に接道している場合は、建築確認申請の30日前までに「後退道路用地等協議書」を提出していただく必要があります。後退道路整備事業についてはこちらをご覧ください。
【工作物の場合】
○工作物確認申請届出書・・・1部
- 工作物確認申請届出申請書 鏡
- 案内図(住宅地図または1/2500の都市計画図)
- 最新の公図(1/500)
- 確認申請書
- 配置図、平面図、立面図
- 他法令許可書(農地転用許可書の写し等)
※手数料 1件300円
○建築確認申請・・・2部(正・副)
○建築工事届・・・1部
○建築計画概要書・・・1部
○消防確認申請同意調査書・・・1部
※一般住宅は不要、農業用倉庫及び店舗等は必要
○景観計画区域内における行為の届出書・・・4部
- 景観計画区域内における行為の届出書
- 案内図(住宅地図または1/2500の都市計画図)
- 配置図(隣地境界、道路境界からの距離を記入。植栽計画を記載)
- 立面図に外観の色彩計画(マンセル記号)を記入
- 現況写真を数面から撮ること(撮影方向を配置図に記入)
※届出書は長野県のホームページからダウンロードいただけます。
10.申請書様式
建築確認申請道路幅員証明申請書等は、下記からダウンロードいただけます。
建築確認申請道路幅員証明申請書(エクセル 39.0KB)
工作物建築確認申請届出書(エクセル 36.0KB)
更新日:2020年5月27日