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給与支払報告書の提出について

令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

令和6年1月から12月までに給与・賃金等(パート、アルバイト、専従者給与も含みます)の支払いをした事業主(給与支払者)は、給与の支払を受けたもの(給与受給者)の令和7年1月1日現在居住する市区町村に対し、給与支払報告書(総括表+個人別明細書)を提出することが義務付けられています。

提出期限

令和7年1月31日(金曜日)   ※お早めの提出にご協力ください

提出書類

 1.総括表…1枚

 ・東御市から総括表が提出されている場合はそちらをお使いください。

 ・独自(または一般)の総括表を使用される場合は必要事項(市の指定番号、法人番号、事業所名、
  所在地、連絡先)を記載し提出ください。 東御市専用の総括表が送付されている場合はあわせて
  提出ください。

 ・印字されている記載内容に変更・誤りがある場合は朱書きで訂正をお願いします。

 2.給与支払報告書(個人別明細書)…1人につき1枚

 ・用紙は独自のものを使うか、最寄りの税務署または市区町村税務課にてお求めください。

 ・受給者のフリガナ、生年月日、個人番号、令和7年1月1日現在の住所を確認し必ず記載してください。

 ・記載要領については給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)国税庁ホームページをご覧ください。

 3.普通徴収切替理由書(兼仕切紙)…普通徴収対象者がいる場合

 ・給与支払報告書を紙で提出し、普通徴収とする従業員がいる場合のみ提出してください。

 ・普通徴収とする従業員の個人別明細書には必ず「普通徴収」欄のチェックを入れ、

  「摘要」欄に該当理由の符号(普A〜普F)を記載してください。

  ※eLTAX(エルタックス)を利用する場合は不要です。

提出先市区町村

 ・給与支払報告書は、給与受給者が令和7年1月1日現在(令和6年中に退職した場合は退職時)に

  居住している市区町村に提出してください。

 ・住民登録地と実際の居住地が異なる場合で、居住地の市区町村へ提出する場合は、「摘要」欄に

  住民登録地の記載をお願いします。

提出方法

電子申告サービス(eLTAX)(エルタックス)で提出する場合

・eLTAXとは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。給与支払報告書の提出や特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出等にご利用いただけます。

・eLTAXの利用開始や具体的な利用方法、ご不明点等につきましてはeLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。

紙で提出する場合

 〒389-0592 長野県東御市県281番地2  東御市役所税務課住民税係 宛

・上記提出先の窓口にお持ちいただくか、郵送してください。

・郵送する場合は、封筒に「給与支払報告書在中」と朱書きで記載をお願いします。

光ディスク等で提出する場合

・給与支払報告書は、光ディスク等(CDまたはDVD)を使って提出することもできます。提出される場合は提出年分のレイアウトに沿って作成ください。

定額減税の記載について

年末調整をした場合…記載の必要あり

・年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、その「(摘要)欄」の最初に、実際に控除した定額減税額(以下「年調減税額」という)を「源泉徴収時所得税減税控除済額○○○円」と記載してください。

・年調減税額のうち年調所得税から控除しきれなかった金額を「控除外額○○○円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載してください。

・合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配偶者」という)分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載してください。

年末調整をしなかった場合…記載の必要なし

・年末調整を行わずに退職した場合や、対象とならなかった給与所得者については、「(摘要)欄」に定額減税等を記載する必要はありません。確定申告で最終的な定額減税との精算を行うこととなります。

お問い合わせ先
税務課住民税係
電話:0268-64-5877 ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

 

  更新日:2024年12月16日

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