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市県民税

個人市県民税

毎年1月1日現在で、東御市に住んでいる方に課税されます。

個人の市民税・県民税を合わせたものを一般的に市県民税といい、住民が居住している都道府県や市区町村に要する経費を、能力に応じて広く負担し合うという性格を持ったものです。

市民税と県民税には、均等割と所得割があります。
均等割は、納税者の所得金額の多寡によらず一定額を納税するものです。

所得割とは、納税者の前年の所得金額を基礎として税額を計算するものです。

納める人(納税義務者)

市内に住所がある人

市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷のある人

均  等  割

所  得  割

市内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。

非課税の範囲

  1. 次の方は課税されません。
    ア 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
    イ 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の方で前年の合計所得金額が135 万円以下の方
  2. 次の方には均等割は課税されません。
    均等割のみを課税される方のうち、前年の合計所得金額が次の金額以下の方
    ア 同一生計配偶者及び扶養親族のいない場合→38万円以下の方
    イ 同一生計配偶者又は扶養親族のいる場合→28万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+26万8千円以下の方
  3. 次の方には所得割は課税されません。
    前年の総所得金額等が次の金額以下の方
    ア同一生計配偶者及び扶養親族のいない場合→45万円以下の方
    イ同一生計配偶者又は扶養親族のいる場合→35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+42万円以下の方

税額及び税率

均等割額の増額について 

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度の10年間、個人市・県民税の均等割額がそれぞれ500円加算されます。
 増額分は防災費用に当てられますので、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

均等割

年額

市民税3,500円
  県民税※2,000円
合計5,500円
※県民税均等割額のうち500円は、「長野県森林づくり県民税」として課税されます。

所得割額

所得割(総合課税)

税率

市民税

6%

県民税

4%

退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡所得等については税率が異なります。詳しいことは税務課住民税係までお尋ねください。

令和6年度以降の個人市・県民税均等割額と森林環境税の賦課徴収について

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律により、平成26年度から令和5年度の10年間、個人市・県民税の均等割額がそれぞれ500円加算されていました。

 この臨時的措置が令和5年度終了し、令和6年度より新たに個人市・県民税均等割の枠組みを用いて国税として森林環境税の賦課徴収が行われます。

R5年度までR6年度から
均等割年額年額
市民税3,500円3,000円
県民税(※)2,000円1,500円
森林環境税(国税)1,000円
合計5,500円5,500円

※県民税均等割額に「長野県森林づくり県民税」として500円含まれています。

※所得割(総合課税)の税率は変更ありません。

リンク:令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

住民税の計算方法等(PDFファイル)

 

所得の種類と概要(PDF62.2KB)

所得から差し引く控除(PDF71.7KB)

税額の計算方法(PDF 44.7KB)

調整控除(PDF38.2KB)

税額控除(PDF 407.6KB)

配当割額・株式等譲渡所得割額の控除(PDF 40.3KB)

申告

前年1年間の所得について、2月16日から3月15日までの確定申告期間中に「住民税・国民健康保険税申告書」の提出ををお願いします。ただし、給与所得のみで年末調整をした人、※公的年金のみで所得控除等が必要ない人などは申告の必要はありません。なお、所得税の確定申告書を提出した人は、市県民税の申告書の提出は必要ありません。

病気療養等により収入のなかった方や遺族年金などの非課税所得の受給者は、「住民税・国民健康保険税申告書」にその旨を記載し提出をお願いします。

※公的年金のみで所得控除等が必要ない人は、年齢や公的年金受給額が一定額以下などの要件に当てはまる方に限られます。詳しくは、税務課住民税係までお問い合わせください。

市民税・県民税の納付方法

個人の市民税・県民税(住民税)の納付方法は、「普通徴収」、「特別徴収」、「年金からの特別徴収」の3種類があります。

普通徴収(ご自身が納付書で納めていただく方法)

毎月の給与から市民税・県民税(住民税)を差引くことができない個人事業者等の方は、市から直接本人に送付される納税通知書及び納付書によって納付していただきます。納税通知書は6月に発送いたします。納税通知書には、課税の基礎となる各種所得額、所得控除額、税額の計算書及びそれぞれの納期に合わせた領収証書が添付されています。

期別

1 期

2 期

3 期

4 期

納期

6月

8月

10月

12月

※納期限は、納期月の末日としていますが、末日が土日祝日の場合は、翌日となります。

 納税方法の詳細については、収税管理係までお問い合わせください。


特別徴収(勤務先の給与から差し引かれる方法)

給与支払者(特別徴収義務者)から給与支払報告書で特別徴収により提出があった方については、6月から翌年の5月まで毎月の給与から差し引かれ、給与支払者(特別徴収義務者)が市に納入していただきます。税額の通知書は5月に勤務先を通じてお配りいたします。通知書には、課税の基礎となる各種所得額、所得控除、税額計算書及び毎月給与から差引きで納めていただく税額が記入されています。

※給与所得者で特別徴収される給与所得以外の所得がある方は、その所得分の納付方法について、申告の際に「給与から差引き」(特別徴収)又は「自分で納付」(普通徴収)のいずれかを選択することができます。

※特別徴収の方法で市民税・県民税(住民税)を納めていた給与所得者が退職等により給与の支払いを受けなくなったときは、退職時に市民税・県民税(住民税)の税額を一括徴収された場合を除き、その残額は普通徴収の方法で納めていただきます。


年金からの特別徴収

公的年金等を受給している方の納税の利便性の向上や徴収の効率化を図ることを目的として、個人市県民税の公的年金等からの特別徴収制度(天引き)が実施されました。

 対象者

  ・4月1日現在、65歳以上の公的年金の受給者

  ・介護保険料が公的年金から引き落とされている

  ・前年度の公的年金所得に係る個人市民税の納税義務者

お問い合わせ先
税務課住民税係
電話:0268-64-5877 ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

 

  更新日:2023年10月24日

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