個人住民税の公的年金からの特別徴収について
65歳以上の公的年金受給者の方は、市県民税の納め方が変わります。
なお、納税方法を変更する制度ですので、新たな税負担が生じるものではありません。
対象者
・4月1日現在、65歳以上の公的年金の受給者になっている
・介護保険料が公的年金から引き落とされている
・前年の公的年金所得に係る個人市県民税の納税義務がある
※ただし、これらを全て満たしている方でも対象にならない場合があります。
徴収する税額
個人市県民税の税額のうち、公的年金の所得から算出した額のみが引き落とし対象となります。
(税額の計算には企業年金も含みます。ただし障害年金、遺族年金は含まれません)
・給与所得や農業所得など、複数の所得がある方は、給与からの引き落としや現金納付、または口座振替等と併せ、納税方法が複数になる場合もあります。
・6月に市から送付する納税通知書に、納税方法ごとの税額の内訳が記載されています。
市県民税の引き落とし対象となる公的年金
公的年金からの個人市県民税の引き落とし(特別徴収制度)の対象となる年金は以下のとおりです。
2つ以上の年金を受給されている場合、記載されている順位の上の公的年金から引き落とされます。
1 .国民年金法による老齢基礎年金
2.旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
3.旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
4.旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
5.旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
6.旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(上の5番以外のもの)
7.移行農林年金退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
8.旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
9.旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
※企業年金からは引き落としされません。
※障害年金・遺族年金からは引き落としされません。
65歳未満の公的年金受給者の方は
公的年金所得を給与所得と合算して、給与から個人市県民税を引落とし(特別徴収)されている方は、従来どおり給与から引き落としとなります。
前年度と同様に公的年金に係る市県民税のみ現金または口座振替(普通徴収)での納付を希望される方は、4月末日までに住民税係までお申し出ください。
特別徴収の対象税額と徴収方法
初年度(例:年金に係る年税額が12,000円の場合)
普通徴収 (納付書等で収める) | 特別徴収 | ||||
課税月 | 1期(6月) | 2期(8月) | 10月 | 12月 | 2月 |
税額と 計算方法 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 |
・普通徴収1期、2期分より年税額の4分の1ずつを徴収します。(納付書や口座振替等で納めていただきます。)
・10月、12月、2月支給の公的年金より年金額の6分の1ずつ徴収します。
翌年度以降(例:年金に係る年税額が15,000円の場合)
特別徴収(仮徴収) | 特別徴収 | |||||
課税月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額と 計算方法 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
(前年度の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収税額)÷3 |
・4月、6月、8月支給の公的年金より、前年度の年税額の半分を3分の1ずつ徴収します。
・10月、12月、2月支給の公的年金より、その年度の年税額から8月分までに徴収した額を控除し、差額の3分の1ずつを特別徴収します。
※初年度の方は、10月支給分の公的年金から実施されます。
年金からの特別徴収の停止(平成28年10月から改正)
年金特別徴収が決定された後に以下に該当した場合、年金特別徴収が停止され、現金納付または口座振替(普通徴収)での納付となります。
1.修正申告などにより、年金からの引き落とし分の税額が変わる場合
2.東御市外に転出した場合
3.死亡した場合
4.公的年金等支払者から年金の差止や失権により公的年金自体が停止した場合
※平成28年10月以降適用となる税制改正により、1・2のケースにおいては一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなりました。
お問い合わせ先
税務課住民税係
電話:0268-64-5877 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2021年7月12日