「東御市行政情報の公表及び提供の推進に関する要綱」及び「東御市審議会等の会議の公開に関する要綱」について
市では、市政の透明性を高め、市民参加による開かれた市政を推進すること、附属機関である審議会等の会議を公開することにより、その審議の状況を明らかにし審議会等の運営の透明性、公平性を確保すると共に市政に対する市民の理解と信頼を深めることなどを目的に、「東御市行政情報の公表及び提供の推進に関する要綱」及び「東御市審議会等の公開に関する要綱」を制定しています。
会議は原則公開されていますので、開催状況をご確認のうえ、傍聴ください。
「東御市審議会等の会議の公開に関する要綱」を一部改正しました。
【第2条】地方自治法第138条の4第3項の規定により設置された附属機関を明確にするため別表を追加しました。
東御市行政情報の公表及び提供の推進に関する要綱(pdf 137kb)
東御市審議会等の会議の公開に関する要綱(pdf 176kb)
東御市審議会等
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更新日:2022年10月20日