1. トップページ>
  2. 市政全般>
  3. 情報公開>
  4. 東御市の個人情報保護制度

東御市の個人情報保護制度

市では、市民の皆さん1人ひとりに関する個人情報をもとに、様々な業務を行っています。その中で、市の保有する個人情報を適正に取り扱うとともに、個人情報の開示等を請求する市民の皆さんの権利を保障し、公正で信頼される市政運営を行うため、東御市個人情報保護条例を定めています。

個人情報とは

「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいいます。具体的には、氏名、住所、生年月日、家族構成、職業、収入、学歴などの情報をいいます。

市の個人情報の取扱いに関するルール

  1. 新たな事務を開始するために個人情報を収集しようとするときは、その事務の目的や対象者の範囲等をあらかじめ届け出なければなりません。
  2. 法令等に定めのあるものを除き、思想、信条、宗教等に関する情報の収集や取扱いはしません。
  3. 個人情報を収集しようとするときは、収集の目的や保有する個人情報の項目を明らかにして、原則的に本人から直接収集します。
  4. 収集した個人情報は、条例で定めるものを除き、取得した目的以外の目的のために使用したり、外部へ提供したりしません。
  5. 収集した個人情報は、滅失、漏えいなどの事故のないよう、適正な管理を行います。

開示の請求などの仕組み

開示の請求

市が保有するご自身の個人情報について、開示を請求することができます。開示請求書に必要事項を記入して、市役所本庁舎2階の総務部総務課総務係へ提出してください。この際に、運転免許証などの本人であることを証明するものをお持ちください。

保有個人情報開示請求書ダウンロード

保有個人情報開示請求書(pdf 60kb)

保有個人情報開示請求書(doc 27kb)

開示の方法

原則的に請求を受けた日から15日以内に開示するかどうかの決定をし、書面でお知らせします。開示は、お知らせした日時・場所で行います。閲覧は無料ですが、コピーが必要なときや郵送でコピーを交付する場合は、実費を負担していただきます。

開示しないことができる個人情報

  1. 法令の規定により開示することができない情報
  2. 個人の評価、診断、相談、選考等に関する情報
  3. 開示することにより公正かつ円滑な行政執行が妨げられるおそれのある情報
  4. 開示することにより、第三者に不利益を与えることが明らかであると認められる情報

訂正・抹消・利用又は提供の中止の請求

  1. 開示を受けたご自身の個人情報に誤りがあるときは、個人情報の訂正を請求できます。
  2. 開示を受けたご自身の個人情報が条例の規定に違反して、収集された場合は、個人情報の抹消を請求できます。
  3. 開示を受けたご自身の個人情報が条例の規定に違反して、ご自身の個人情報が目的外利用され、又は外部提供された場合に、その中止を請求できます。

不服申立て

開示・訂正・抹消・利用又は提供の中止の請求に対する決定に不服のある場合は、不服申立てができます。

いわゆる“過剰反応”について

  • 個人情報保護法が平成17年4月1日に全面施行されてから、個人情報は大切なものだという認識が高まる一方で、個人情報保護を理由に、必要となる個人情報までもが提供されなくなったり、各種名簿の作成が中止されたりするなど、いわゆる「過剰反応」といわれる状況が一部で見られます。
  • 個人情報保護法の目的は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することです。個人情報保護法を正しく理解し、個人情報を保護するとともに、個人情報を上手に利用することが大切です。
  • 個人情報保護法では、あらかじめ利用目的を明確にしたうえで、本人の同意を得るか、同意に代わる措置を講ずることにより、クラス名簿や自治会名簿あるいは緊急連絡網などを作成・配布することができます。
    また、大規模災害や事故などの緊急時や捜査関係事項照会への回答のような場合には、本人の同意を得なくても情報提供できる場合があります。

以下、法を正しく理解していただくための参考にしてください。

署名

総務課総務係
電話:0268-64-5876|ファクシミリ:0268-63-5431
メール:soumu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2022年10月24日

▲このページの先頭へ