東御市の個人情報保護制度
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第51条(令和3年5月19日公布)により、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から個人情報保護制度が全国的な共通ルールへ統一することに伴い、市の個人情報保護制度について、改正後の法律へ一元化されることとなりました。
開示請求等の様式について
令和5年4月1日からの請求については、法の規定に則した以下の様式をお使いください。
開示の請求などの仕組み
開示の請求
市が保有するご自身の個人情報について、開示を請求することができます。開示請求書に必要事項を記入して、市役所本庁舎2階の総務部総務課総務係へ提出してください。この際に、本人であることを証明するもの等の必要書類をお持ちください。
開示の方法
原則的に請求を受けた日から30日以内に開示するかどうかの決定をし、書面でお知らせします。開示は、お知らせした日時・場所で行います。閲覧は無料ですが、コピーが必要なときや郵送でコピーを交付する場合は、実費を負担していただきます。
以下、法を正しく理解していただくための参考にしてください。
総務課総務係
電話:0268-64-5876|ファクシミリ:0268-63-5431
メール:soumu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2023年4月2日