東御市の情報公開制度
情報公開制度は、市が公表・提供する情報以外の市が保有している情報について、市民の皆さんが「知りたい」と思うときに請求することができる仕組みです。
この制度により、市民の皆さんに市政の状況について理解を深めていただき、市民と行政が情報を共有し、より開かれた市政の実現を図るものです。
請求できる方
- 市内に住所を有する人
- 市内に事務所又は事業所を有する個人若しくは法人その他の団体
- 市内の事務所又は事業所に勤務している人
- 市内の学校に在学している人
- 市が行う事務事業に利害関係を有する人
上記以外の方からの請求に対しても、公開するよう努めています。
請求の対象となる情報
市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電子情報で、市が管理しているものが対象となります。
市が管理している情報は「原則公開」ですが、法令等により公開することができないとされている情報や特定の個人が識別される情報、公開することにより市の行う事務事業に支障が生ずるような場合などは、公開できないことがあります。
請求から公開までの仕組み
請求
情報公開請求書に必要事項を記入して、市役所本庁舎2階の総務部総務課総務係へ提出してください。
公開の方法
原則、請求を受けた日から15日以内に公開するかどうか決定し、書面でお知らせします。公開は、お知らせした日時・場所で行います。
閲覧は無料ですが、コピーが必要なときや郵送でコピーを交付する場合は、実費を負担していただきます。
不服申立て
非公開・部分公開となった場合で、その決定に不服のある場合は、不服申立てができます。
総務課総務係
電話:0268-64-5876|ファクシミリ:0268-63-5431
メール:soumu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2022年10月24日