認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日)され、認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例が創設されました。(地方自治法第260条の38第1項による)
ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
申請の手続き、公告に係る異議申し出など、詳細は市役所地域づくり支援室までお問い合わせください。
特例の対象となる条件
下記のすべての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
- 認可地縁団体が所有している不動産であること
- 認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していること
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
登記までの流れ
- 相続人の所在がわからない等により、移転登記できない不動産がある場合、市に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
- 市は提出された資料により要件を確認します。
- 確認できた場合、その不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
- 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。
- 法務局において所有権の保存または移転登記ができます。
申請に必要な書類
公告の申請を行うときは、「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」と、下記添付書類を地域づくり支援室へ提出してください。
提出書類
- 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
- 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
- 保有資産目録又は保有予定資産目録
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を証明するに足る資料(疎明資料)
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(docx 17kb)
公告に対する異議申し出
公告中の案件について異議がある場合、下記登記関係者等は公告期間中に異議を申し出ることができます。異議申し出があった場合、手続きは中止となります。
異議を述べる方法
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に添付書類を付して地域づくり支援室に提出してください。
異議を述べることのできる登記関係者等の範囲
- 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
- 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
添付書類
- 異議を述べることのできる登記関係者等であることを証する書類(申請不動産の登記事項証明書等)
- 本人確認書類(住民票の写し、戸籍の附表の写し)
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(docx 18kb)
現在公告中のもの
現在公告中のものはありません。
公告期間中に市ホームページに掲載される公告文は参考として掲載されるものです。原本は市役所本庁舎前掲示板に掲載されています。
地域づくり支援課地域コミュニティ推進係
地域づくり担当 電話:0268-75-5506
公民館担当 電話:0268-64-5885
ファクシミリ:0268-64-5610
メール:chiiki@city.tomi.nagano.jp
更新日:2023年1月26日