住民票の写し等の第三者交付に係る「本人通知制度」について
本人通知制度の概要
市では、住民票等の不正取得防止を目的に、登録型の本人通知制度を実施しています。
この制度は住民票や戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した本人に対して、その事実を郵送でお知らせするものです。
本人通知をすることにより、不正請求の早期発見や事実関係の早期究明が可能になるほか、不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害防止につながることが期待されます。
この制度は無料で利用できますので、ぜひ事前登録をしていただきご利用ください。
事前登録できる方
東御市に住民登録している(いた)方
東御市に本籍のある(あった)方
事前登録の手続き
1.登録受付場所
市役所市民課市民係
2.登録方法
「東御市本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)」をご提出ください。
申込書は、窓口に設置してあるほか、こちらもダウンロードできます。
東御市本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)(PDF 96.0KB)
3.登録手続きに必要なもの
(1)窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等官公署で発行された写真付証明書)
(2)代理人(登録できる方から委任を受けた方)の場合は、登録者本人の自書した委任状
(3)法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)の場合は、戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明するもの(東御市に本籍があり、市で法定代理の資格が確認できる場合は不要です)
※遠方や病気療養中などのやむを得ない理由で窓口に来られない場合は、郵送での手続きも可能です。その場合、登録申込書と本人確認書類の写し、法定代理人の資格を証明する書類(本人の場合は不要)を同封してください。
通知の対象となる証明書
・住民票の写し・住民票記載事項証明書(除票を含み、本籍が記載されたものに限る)
・戸籍謄本・抄本・戸籍記載事項証明書・戸籍の附票の写し(除籍、改製原戸籍を含む)
通知する内容
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別及び通数
・交付請求者の種別(代理人・代理人以外の者)
※交付請求者の住所、氏名等は通知されません。
※通知を受けた際には、個人情報保護法に基づいた情報の開示の請求ができます。
通知の対象とならない交付請求
・本人、同一世帯員からの住民票の写し(記載事項証明書)の請求
・本人、同じ戸籍に記載されている方及び直系の尊属卑属からの戸籍関係証明の請求
・国または地方公共団体の機関からの請求
・弁護士、司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続き等についての代理業務等に使用するための請求
登録事項の変更・廃止の届出
登録事項に変更が生じた場合、または登録を廃止したい場合は、必ず「東御市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)」を提出してください。
申込書は、窓口に設置してあるほか、こちらからダウンロードできます。
東御市本人通知制度事前登録 (変更・廃止)届出書(様式第3号)(PDF 97.3KB)
市民課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211、1212、1213)
電話:0268-75-2007(直通)
ファクシミリ:0268-63-6908
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2023年3月31日