会計年度任用職員制度について
1 会計年度任用職員制度とは
会計年度任用職員とは、地方公務員法の改正に伴い、令和2年度から新たに設けられた非常勤職員の制度です。会計年度任用職員制度の導入により、これまでの臨時職員、嘱託、契約職員等に分類されていた市の臨時・非常勤職員は、すべて一般職の「会計年度任用職員」となりました。
2 任用期間
一会計年度(4月1日~翌年3月31日)内の任用となります。職種によっては、任期が短期間の場合もあります。
3 再度の任用
勤務実績が良好である場合、任期の延長ではなく、新たな職に改めて任用されたという考え方で、
再度の任用を行います。
公募によらず従前の勤務実績に基づく能力実証により再度の任用ができるのは、原則2回までとしま
すが、公募による選考に合格すれば再度の任用をする場合があります。
4 勤務形態
原則「パートタイム(1週間の勤務時間が常勤職員(38時間45分)よりも短い勤務時間)」での勤務となります。
5 報酬、手当等
(1) 報酬
正規職員給料表を基準に報酬額を決定します。正規職員の給料改定があった場合は反映されます。支給区分は職種により、「時間額」、「日額」または「月額」とします。
(2) 期末手当
6カ月以上の任用予定で、週15時間30分以上勤務を常態とする職員に支払います。
(3) 通勤手当
通勤距離が片道2kmで自家用車等を使用する職員に対し、月額(定額)で支給します。ただし、1か月の勤務回数が10回未満の場合は半額となります。
(4) 昇給
昇給は、再度の任用時に行うこととし、1年につき1号俸ずつ昇給します。
6 休暇
年次休暇(有給)と特別休暇にあたる年次休暇以外の休暇(有給と無給)を付与します。
※「東御市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則」及び「東御市職員の育児休業等に関する条例」に基づきます。
7 社会保険等
(1) 健康保険・厚生年金
職種毎の勤務条件に応じて加入します。
(この場合、ご家族の扶養から外れ自己負担金が発生します。)
(2) 雇用保険
所定労働時間が週20時間以上で、任用期間見込みが31日以上の場合に加入します。
(この場合、自己負担金が発生します。)
総務課総務係
電話:0268-64-5876|ファクシミリ:0268-63-5431
メール:soumu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2022年2月1日