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下水道使用について

下水道の正しい使い方

下水道使用の手続きについて

下水道受益者負担金

下水道の正しい使い方

下水道が使えるからとはいえ、何でも流してしまうと下水道の機能を十分に発揮することができなくなります。みなさんの協力をお願いします。

台所の調理くずは、決して流さないようにしましょう

  • 調理くずは、目の細かい「コーナー」や、「コーナー」に備えた紙袋などで受け、流さないようにしましょう。ディスポーザー(生ごみ粉砕機)は使用しないでください。細かくして流しても、詰まりの原因となることが多くあります。
  • 現在の下水道処理施設は、ディスポーザーの使用を予定してつくられていないため、ディスポーザーにより粉砕された生ごみ等を下水道に流すと、下水処理の能力を超えてしまい、下水処理場から放流される処理水の水質が悪化して環境に悪影響を及ぼします。
  • 調理くずは土壌に還元すると肥料になります。
  • 米のとぎ汁は排水しないで、庭の植木にかけると肥料になります。

食用廃油(天ぷら油等)は流さない

  • フライパンや天ぷらなべ等を洗うときは廃油を別容器に移し、一度紙等でふき取ってから洗いましょう。
  • ふき取った紙類は、ゴミとして出しましょう。
  • 別容器にとった廃油は、新聞紙・布等に染み込ませて「燃えるごみ」として出すなど、指定する方法で処理しましょう。

洗剤の使用に注意しましょう

  • 洗剤等に含まれる「りん」や「窒素」は、プランクトンのエサとなり、排水中にこれが多く含まれるとプランクトンが異常繁殖して水質汚濁を招くという「富栄養化」防止の立場から、洗剤は適量を守って使いましょう。
  • 洗剤は、計量カップで量をはかって使いましょう。
  • 目分量は、使いすぎのもとです。また、洗剤は多く使えばそれに応じて洗浄力がよくなるというものでもありません。
  • 合成洗剤に含まれる有機リンは、浄化センターでも完全に取り除くことができません。リンを含む洗剤は富栄養化の原因になりやすいので、石けんや無リン洗剤を選びましょう。

水洗トイレにはトイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。

  • 水に溶けない紙や紙おむつ、タバコやガムなどを流すと詰まりの原因になります。また、トイレで流れる水の量は、汚物を流すのにちょうど適量になっているため、水の量をご自分で調整しないでください。流れる水の量が少ないと、汚物が十分に流れず、詰まったり悪臭発生の原因となることがあります。

危険物等は下水に捨てないで

  • ガソリン、シンナー、石油等揮発性の高い危険物質を流すと、下水道管内などで爆発を起こす原因になります。また、割り箸、野菜屑、ラード、紙おむつ、生理用品、土砂、ビニール製品などは下水管を詰まらせますので絶対に流さないようにしましょう。

マンホールの「ふた」を開けないでください

  • 道路上などにあるマンホールなどの「ふた」を開けることは非常に危険です。人身事故や大雨の時に下水が吹き出す原因になります。また、マンホールなどのふたに異状を発見した場合は、上下水道課下水道係へご連絡ください。

風呂場や洗面所に髪がつまっていませんか

  • 風呂場や洗面所の排水口に髪の毛がつまっていませんか。使ったあとは必ず取り除く習慣をつけましょう。

宅内の排水設備の定期点検を

  • 台所や浴室等に設けてある汚水ます(トラップます)や排水管はときどき点検して、土砂や汚物を除去し清掃しましょう。

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下水道使用の手続きについて

下水道事業計画区域内においては、全ての区域で下水道の使用ができます。
なお、下水道計画区域外では、個別合併処理浄化槽の設置を勧めています。

下水道に関する届出

次のときは、すみやかに上下水道課へご連絡ください。

  • 下水道の使用を始めるとき。
  • 下水道の使用を止めるとき。
  • 使用者の名義が変わるとき。

下水道使用料について

  • 下水道使用料は、水道使用量をもとに算定します。<計算方法はこちら>
  • 下水道使用料は、水道検針時にお渡しする「水道使用量のお知らせ」に概算金額が表示されていますのでご覧ください。なお、佐久水道企業団区域の場合は水道検針時のお知らせに下水道使用料のことは表示されません(口座振替をお申し込みの方は、使用料のお知らせを送付します)。
  • 下水道使用料は
    [東御市上下水道区域の場合]
    例えば、使用月が4月・5月の下水道使用分は、6月上旬に水道の検針により算定し、6月・7月の25日にお支払いいただきます。
    [佐久水道企業団区域の場合]
    例えば、使用月が4月・5月の下水道使用分は、6月上旬に水道の検針により算定し、7月・8月の10日にお支払いいただきます。

使用料の支払い方法について

お支払いには便利な口座振替をご利用ください。
各種支払い方法についてはこちらをご覧ください。

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下水道受益者負担金

受益者負担金制度とは

公共下水道が整備されると、私たちの生活はずっと快適になります。しかし、下水道を利用できる人は整備された地域の皆さんにすぎません。下水道建設の費用をすべて税金でまかなうとすれば、下水道未整備地域の人達も税金によってこの建設費を負担することになり税負担の公平を欠くことになります。
そこで、公共下水道が整備された地域の土地所有者等の皆さんに事業費の一部を負担していただき、公共下水道をさらに整備していこうというのが受益者負担金制度です。

受益者とは

下水道が整備された区域内に土地をもっている人が受益者となります。
住宅・店舗・工場・倉庫・駐車場・田畑・社寺・病院・官公庁・幼稚園・学校など、すべての土地が対象となります。
ただし、土地に関しては、所有権、地上権、質権、使用貸借、賃貸借権などさまざまな権利があり、ケースごとに受益者は違ってきます。

持ち家の場合

受益者例1

Aさんの土地に
Aさんが家を建て
Aさんが住んでいる場合

 

 受益者は A さん

受益者例2

Aさんの土地に
Bさんが家を建て
Bさんが住んでいる場合

 

 受益者は B さん

貸家・アパートの場合

受益者例3

Aさんの土地に
Aさんが家を建て
Bさんに貸している場合

 

 受益者は A さん

受益者例4

Aさんの土地に
Bさんが家を建て
Cさんに貸している場合

 

受益者は B さん

受益者負担金額

算出方法は次のとおりです。

算出方法

管きょ整備費のうちで
国庫補助対象の管きょ
整備費以外の金額

÷

整備面積

単位負担金

受益者負担金は、普通の税金と違い、対象の土地に対して一度のみかかるものです。単位負担金に受益者の土地の面積(公簿)を乗じて算出した金額を納めていただきます。
下水道が整備された区域の農地(農地法上の農地)は、徴収猶予となります。農地転用が許可されると、猶予解除となり、受益者負担金が発生します。
なお、農業集落排水、コミュニティープラントの処理区域に新たに住宅等を建設し、下水道を使用する場合の受益者分担金制度については、公共下水道と異なっておりますので、詳しくは下水道係にお問い合わせください。

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署名

上下水道課下水道係
電話:0268-64-5874 | ファクシミリ:0268-62-0233
メール:jyougesuidou@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2023年2月24日

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