後期高齢者医療保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウィルス感染症に感染し(感染が疑われる場合も含む)、療養のため労務に服することができず、その間の給与の支払いを受けられない方は、申請により傷病手当金の支給を受けることができます。
(1) 対象者
次の1から3の全てに該当する方
1. 勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方
2. 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
3. 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(期間中に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。)
(2) 支給要件(対象となる期間)
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
(3) 支給額
支給額=1日あたりの支給額 × 支給対象日数
※1日あたりの支給額=(直近の継続した3カ月間の給与収入合計額 ÷ 就労日数)× 2/3
(4) 適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続される場合等は、最長1年6カ月まで)
申請書
長野県後期高齢者医療広域連合ホームページよりダウンロードしてください。
市民課国保年金係
電話:0268-75-8810 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年1月29日