後期高齢者医療保険料の納付について
保険料の納め方
保険料の納め方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収と言います)。天引きがされない方は、納付書又は口座振替により納めます(普通徴収と言います)。
1、特別徴収(年金からの天引き)
対象となる方
東御市介護保険料を天引きされている年金の受給額が年額18万円以上の方(ただし、東御市介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料を天引きされている年金の受給額の2分の1を超えている場合は除きます)。
年6回の年金受給時に次の表のとおり、年金から保険料が天引きされます。
納付時期 | 4月 (1期) | 6月 (2期) | 8月 (3期) | 10月 (4期) | 12月 (5期) | 2月 (6期) |
納付方法 | 仮徴収 ※前年の所得が確定するまでは仮に算定された保険料を天引きします。 ※前年度の2月に天引きされていた方は、その2月の額と同額が天引きされます。 | 本徴収 ※前年の所得が確定後は年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を残りの3期に分けて天引きします。 |
※申請により口座振替に変更することができます。
2、普通徴収(納付書又は口座振替による納付)
対象となる方
- 1つの年金の受給額が年額18万円未満の方
- 東御市介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料を天引きされている年金の受給額の2分の1を超えている方
※また、以下の場合も納付書や口座振替で納付します。
- 新規資格取得された方(75歳になった、転入してきた等)
- 年度途中で保険料額が変更となった方
- 年金が一時差し止めになった方
原則として、特別徴収の対象者であると把握される月のおおむね6ヶ月後から年金天引きになります。天引きされる際には通知が届きますので、それまでは納付書又は口座振替により納付してください。
1年間分を9回で納付していただきます(年度途中から加入した場合や特別徴収から年度途中で変更になった場合は、残りの納期の回数で納付していただきます)。
月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
市民課国保年金係
電話:0268-62-1111 (内線1231、1232、1234)
電話:0268-75-8810 (直通)
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2019年8月29日