後期高齢者医療保険料と保険料の軽減について
保険料について
この制度では、医療にかかる費用の一部にあてるため、加入する被保険者一人ひとりが保険料を負担します。保険料は、広域連合の条例で定められ、長野県内は原則均一の保険料が設定されます。
保険料の計算方法(令和6・7年度)
保険料額は、均等割額(被保険者全員にかかる金額)と所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計額になります。
均等割額 【一人当たりの額】 44,365円 | + | 所得割額 【本人の所得に応じた額】 (所得-43万円)×9.45% | = | 1年間の 保険料額 | ||
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いた金額(総所得金額等)です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。また、社会保険料控除や医療費控除などの「所得控除」は、適用されません。
※保険料(年額)の100円未満の端数は、切捨てになります。
※所得割率9.45%について、令和6年度は、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の場合は8.56%になります。
※保険料の限度額について、令和6年度は、昭和24年3月31日以前に生まれた方、障害認定の方は73万円になります。
保険料の軽減制度について
①所得の低い方の軽減
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額を合計し、決められた所得基準を下回っている場合には、所得に応じて保険料の均等割が軽減されます。
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 | 軽減割合 | ||
43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の場合 | 7割軽減 | ||
43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の場合 | 5割軽減 | ||
43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の場合 | 2割軽減 | ||
※給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する方の数と公的年金等の収入が125万円(その人が65歳未満の場合は60万円)を超える方の数(給与所得を有する者を除く)の合計をいいます。
②被扶養者の軽減
この制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった被保険者については、所得割額がかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減となります。
令和6・7年度の保険料率改定の詳細は制度の見直しについて(pdf 486kb)をご覧ください。
市民課国保年金係
電話:0268-75-8810 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年4月1日