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後期高齢者医療保険料と保険料の軽減について

保険料について

 この制度では、医療にかかる費用の一部にあてるため、加入する被保険者一人ひとりが保険料を負担します。保険料は、広域連合の条例で定められ、長野県内は原則均一の保険料が設定されます。長野県における令和8・9年度の保険料率は令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始されることに伴い、改定されます。

保険料の計算方法(令和8・9年度)

 保険料は基礎賦課額と子ども・子育て支援納付金賦課額の合計額です。均等割額は加入者全員が負担し、所得割額は前年の所得(※1)に応じて計算されます。保険料(年額)の100円未満の端数は、切捨てになります。

(※1)「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いた金額(総所得金額等)です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。また、社会保険料控除や医療費控除などの「所得控除」は、適用されません。

(※2)子ども・子育て支援納付金賦課額は年度ごとに算定します。

保険料の軽減制度について

①所得の低い方の軽減

 世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額を合計し、決められた所得基準を下回っている場合には、所得に応じて保険料の均等割が軽減されます。

  令和8年度保険料軽減  
 世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額                    軽減割合 
  
 

43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の場合    

7割軽減※ 
 

43万円+31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の場合

5割軽減 
 

 43万円+57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の場合

2割軽減 
    

※給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する方の数と公的年金等の収入が125万円(その人が65歳未満の場合は60万円)を超える方の数(給与所得を有する者を除く)の合計をいいます。

※基礎賦課額に係る被保険者均等割額については7.2割軽減となります。

                                                                                                     

②被扶養者の軽減

 この制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった被保険者については、所得割額がかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減となります。

令和8・9年度の保険料率改定の詳細は制度の見直しについて(pdf 486kb)をご覧ください。

なお令和8年度の保険料の軽減については、上記のとおりとなります。

署名

市民税務課国保年金係
電話:0268-75-8810 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2026年4月1日

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